(要約) 皮膚科の医師を標榜しながらも、その実は猥褻科専門のブログを開設していた女医さん。 ブログ開設は1ヶ月も前のことでしたけど、裏稼業の猥褻科が発覚したために あえなくブログを削除される結果となりました。 http://c.statcounter.com/4440886/0/1c5b0b72/0/ 人閲覧者接続情報 http://www.robtex.com/ipinfo.gif皮膚科の医師を標榜してブログを開設していた女医さん。 今朝になり、公開記事が削除されているのに気がついたようなんですよ。 でも、事はすでに遅しです。。。 こんな風に隠蔽しては猥褻科の裏稼業をしていたのです。 裏稼業で使っていた写真はWindows Photo Editorのマーク入りでしたから、どこかで集めてきた写真を加工していたようですね。 その昔は性病などの蔓延がありましたから、皮膚科と泌尿器科は併設されていることが多かったわけですけど、公開の記事を見ても皮膚科の病理写真などは一切なく、そのほとんどは普通の日常写真ばかり。。。 しかし裏稼業では泌尿器科を受診した男性の診療記録(?)写真が掲載してありました。 結果として裏稼業で掲載してあった泌尿器科の写真を理由に猥褻罪でブログ削除です。 もっとも医師法を揚げるまでもなく、医師は診療中に知り得た患者の情報を開示してはならないことになっていますから、明らかに法律違反となります。 その上に猥褻罪ですから、本物の医師なら医師免許剥奪ですし、医師でないなら医師成り済まし行為の法律違反となってしまいます。 ちなみに皮膚科を標榜するだけでなく、外科は敬遠しながらも内科・小児科を掲げていました。 こんな医師に子供の診察なんて受けさせることできませんよ
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不束な人たち







よっしみ〜さん。コンチワ
これって警察が犯罪歴のある人のフォトを流すみたいなもの。犯罪じゃないですか?守秘義務があるはず。本当に医者???
2017/1/26(木) 午後 5:20
はなさかぽちさん、こんばんわ
本物の医師であれば犯罪行為ですよ。
刑法 - (秘密漏示)
第百三十四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人
又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
偽医者なら医師法違反です。
医師法
第十八条
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
もちろん、偽医師とは思いますけどね。
2017/1/26(木) 午後 7:07
はじめまして(*^^*)
投稿公爵さんに教えていただき参りました。
難しい字が多くてw
でもすっごいですね。
こんな事してたのですか。
個人情報保護法に違反してますよね。
いろんな人がいて怖い世の中です( i _ i )
[ いちごミルク ]
2017/1/30(月) 午後 10:35
いちごミルクさん、こんばんわ
個人情報保護法なんて出さなくても、
わいせつ物陳列罪で十分でしょうね。。。
2017/1/30(月) 午後 11:35