(要約)
睡眠薬や抗不安薬など精神障害の治療やステロイド剤を用いた治療、
抗菌製剤を用いた治療などにおいては、いきなり服用を止めると副作用が出ることがあり、
この事は医療用医薬品の添付文書にも明記されている事項ですし、
医療従事者、特に医師の世界では常識となっています。
それを今さらのように厚生労働省が調査を行い、安易な継続処方について注意喚起しました。
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睡眠薬や抗不安薬など精神障害の治療やステロイド剤を用いた治療、抗菌製剤を用いた治療などにおいては、いきなり服用を止めると副作用が出ることがあり、この事は医療用医薬品の添付文書にも明記されている事項ですし、医療従事者、特に医師の世界では常識となっています。
それを今さらのように厚生労働省が調査を行い、安易な継続処方について注意喚起しました。
睡眠薬や抗不安薬など精神障害の治療で広く使われている44種類の薬について、
厚生労働省は承認された用量でも、服用を繰り返すと依存性が高まり、
副作用が出るおそれがあるとして全国の医療機関に注意を呼びかけています。
( 2017/04/22(土) 05:17:45 )
厚生労働省によりますと、睡眠薬と抗不安薬、それに抗てんかん薬の合わせて44種類は、承認された用量でも服用を繰り返すと依存性が高まり、服用をやめたときに不眠の症状が悪化したり、けいれんや頭痛などの副作用が起きたりするおそれがあり、こうした報告が去年6月末までに470件余り寄せられたということです。
このため、厚生労働省は全国の医療機関に対し、医師が安易に継続して処方することがないように注意するよう呼びかけています。
また、製薬会社に対しても添付文書を改訂し、継続的に使用する場合は治療上の必要性を十分に検討するとともに、使用を中止する際も症状が悪化しないよう徐々に量を減らすなどして、慎重を期すことを医療機関に呼びかけるよう指示しました。
厚生労働省は「不眠症や不安障害などの治療は難しく、薬の使用が長期間に及ぶことも多いが、医師には処方が適切かどうか、慎重に見極めてほしい」と話しています。
この問題は市販の医薬品ではなく、医師の指示の元で使用されている医療用医薬品でのことになりますが、市販の医薬品であっても添付文書に記載されている以上の服用を行うと同様のことが起こり得ます。
しかし問題として取上げたのは医師を始めとする医療従事者の世界では常識となっているにも関わらず、なぜ今ごろに厚生労働省が問題として取上げたかなのです。
厚生労働省、特に昔の厚生省は日本の医療を取り仕切る大元ですから、厚生省技官の中には医師も勤務しています。
医師は大学で厳しい専門教育を受け、初めて接する医薬品については自分で調べて学び、添付文書の注意事項に沿って、過ちを起こさないように使用するようにトレーニングを受けているはずなのですけど、厚生省の技官として働く医師の中にはそのような基礎ができていない者がおり、勝手な減薬措置を行ってトラブルを引き起こしたケースがあるのです。
※ 具体的な事例を存じてはおりますが、裁判案件となっていますので詳しくは記載できません。
これまで数多くの医師と接してきましたが、確かに同一作用の医薬品を服用させる医師もおりますし、効能を打ち消すような組み合せで服用させる医師もおりました。
それらは今の医薬分業体制の元でチェックされるようになりましたので激減しています。
しかし減薬措置、とりわけ服用の中止については医薬分業によるチェックが掛かり難いのも現実なのですけど、それでも今さらと感じざるを得ないのです。
もしやと疑わざるを得ないのが裁判案件となっているケースの件です。
減薬措置は一般の中ではあまり知られていないとしても、医師を始めとする医療従事者の世界では常識なのにも関わらず、そのことを広く公言することで、医療従事者にも知らない者がいるとのアピールを行い、自ら抱え込んでいる裁判の方向性を捻じ曲げようとしているような気がしてならないわけです。
件の裁判案件は厚生労働省の医務官(医師)が減薬措置を間違えて、精神疾患患者を生み出した挙句に、精神障害が発生している間に作成した供述調書を基に導き出された有罪判決を無効とさせる裁判なのですから。
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