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――お客を法的に黙らせる方法――
嘘がばれて、だまし取ったお金を返さなくてはいけない状態になることも、多々ある。
このような場合は、後で「詐欺師」呼ばわりされない方法を教えます。
先ず、返金時に、「後から返金されていないといわれても困るので、受領書に印をください」と言います。
もちろん、受領書の片隅に小さく、以下の文面も忘れずに。
「貴社は私に対して何ら債務を負うものではないことを確認します」
これで、後からなんか言ってきた場合は、法の場で戦えます。
(もちろん、これは、我が社の弁護士の指示どおりです) [事例]
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2010年03月28日
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