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総合課税と分離課税

配当金を「総合課税」で申告すると得になる?
〜 源泉徴収税率が20.315%になったことで還付を受けられる人が増えます。

「配当金の税金は受 取時に一律20.315%の源泉徴収で納税を終わらせることができるため、申 告せずに済ませている方が多くいらっしゃると思います。
一方で、確定申告することもでき、その際には「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかの選択により申告することになっています。申告するほとんどの方は、上場株式等の譲渡損失や繰越損失と通算できる「申告分離課税」を選択していると思います。では、「総合課税」を選択した場合はどうなるのでしょうか?税率は他の所得と合算の上、15%〜50%(平成27年分からは最高税率55%)の累進税率で計算されますが、国内株式等の配当等を「総合課税」で申告した場合には配当控除(税額控除)の適用があります。配当控除を加味した実質的な実効税率は、課税所得に応じて、7.2%〜44.335%となります(下表左)。これに対し、源泉徴収のみで済ませた場合の税率は20.315%です。比較してみますと、課税所得695万円以下の人は、実効税率が7.2 % 〜17.41%となり、総合課税で申告したほうが税負担が少ないということがわかります。つまり、源泉徴収税率20.315%と実効税率との差分が、申告により還付されることになります。」

ここまでは意味が解ります。
特定口座によって20%源泉徴収されているので、配当控除を適用して総合課税の方が得になります。
課税所得695万円といえば、年収1000万円くらいの人がいろいろな控除額を引いた金額でしょうね。
では申告分離課税を選ぶ人は3年前までの譲渡損の損益通算できる人、配偶者控除、国民健康保険料に影響する人になります。
 
申告分離課税を選ぶといいのがわかりました。

しかし、今日税務署に電話して、年金生活者で健康国民保険は被扶養である場合の申告を聞くと、確定申告するすると被扶養者でなくなるらしいのです。

わからなくなってきました。


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今日も一日おつかれさまでした!
村ポチ☆

2015/12/14(月) 午後 10:45 はたぼー

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おはようございます。
税理士さんに先ずは相談してみます。

2015/12/15(火) 午前 5:40 [ keiwaxx ]

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よっちゃんさん、お早うございます。

自分も税金の事は良く解りません、数字に弱く頭痛がします、

昔から税理士さんにお世話に成っています、ナイス ☆ ☆。

2015/12/15(火) 午前 7:03 [ matunosuke ]

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こんにちは、どうもいけませんねー米国が利上げを決めたら、どうなるのでしょうねー更に続落かな〜

2015/12/15(火) 午後 3:50 [ my 99922 ]

今日も忙しい。。。

2015/12/15(火) 午後 4:01 ゆうがパパ

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扶養控除は息子さんとかの控除が減ることになるのでしょうね
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2015/12/15(火) 午後 6:49 Berry


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