ポツダム宣言受諾は無条件降伏? 衆院文科委で論争
2013.11.27 19:22 [歴史認識]
先の大戦で日本は「無条件降伏」したのか、それとも「条件付き降伏」だったのか−。衆院文部科学委員会で27日、こんな議論があった。下村博文文部科学相は「事実上の無条件降伏だったと思う」とし、西川京子副大臣は「大変大きな問題で、文科省だけで発言していいとは思えない」と答弁した。無条件降伏か否かは、現行の教科書でも記述が分かれており、今後の議論が注目されそうだ。
自民党の池田佳隆氏(自民)が「戦後レジーム(体制)からの脱却をはかるうえでも、先の大戦で日本が無条件降伏したかどうかは重要な問題だ」と主張し、文科省の見解をただした。下村氏は、事実上の無条件降伏との認識を示しつつも、「(無条件降伏の定義について)一概に答えるのは困難だ」とかわした。
先の大戦で日本が受諾したポツダム宣言には、「われら(連合国)の条件は左のごとし」として、日本の主権の及ぶ範囲などの条件が示されていた。しかし戦後は「無条件降伏」との認識が広まった。
引用ここまで
ポツダム宣言:
九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし
連合国は、ポツダム宣言を受託した日本に対して、ポツダム宣言違反を犯してきました。
武装解除後、捕虜を速やかに帰還させず「シベリア補囚」をしました。60万におよぶ日本人はシベリアで強制労働。6万人が凍死・病死などで異国の地で殺されました。
ポツダム宣言の九項、この条件は、日本も連合国も守るべき「条件」でした。
武装解除は受け入れましたが、
日本は決して「無条件降伏」したのではない!
ポツダム宣言:
十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として減亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるるべし
何ゆえ、今まで存在しなかった、
「平和に対する罪」「人道上の罪」という罪状で、日本を裁いたのか?
明らかにポツダム宣言の十項の違反です。捕虜虐待などの処罰の条件は飲んでも、
これらの「平和・人道」の罪名は国際法上存在しない罪でした。
しかも法律上、有ってはならない「遡及法」、つまり後づけの罪名で裁いたのです。
原爆を落とした国の「平和に対する罪」「人道上の罪」は、受け入れられない。
カイロ宣言でも、
「右同盟國ハ自國ノ爲ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土擴張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ス」
とあるが、北方領土、樺太南部など未だに日本の領土を奪い続けている。
少なくても、
連合国と日本は、「ポツダム宣言の条件」を守る義務を負っている。
北方領土を返還せよ。
断じて、日本は無条件降伏をしていない。
武装解除を勅命として整然と行い、条件付きで負けたのです。
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