行政書士と社会保険労務士の仕事

総合法務事務所でのお仕事、趣味は釣りに映画かな

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 海外駐在員の給料をどのように決めるのか、悩みますよね。うちの顧問先には中国に支社を持っている企業が多く、この手の質問も寄せられます。
 
 海外駐在員の給料の決め方ですが、国内給与から所得税や社会保険料を控除した金額に、一定の生計指数を乗じて、その結果得られた金額を海外基本給とするケースが一般的です。その海外基本給に、家族が同行する場合は一定の金額の帯同家族手当、海外勤務に対する功労の意味合いで支給する海外勤務手当、インフラが整備されていない途上国への駐在に支給するハードシップ手当などを、ケースバイケースで加算し、海外給与が決められます。
 
 一定の生計指数と書きましたが、大企業などは大手コンサルティング会社の指数を利用しているようです。ただ生計指数を乗じて海外基本給を設定するのが面倒であれば、国内基本給をそのまま海外基本給とし、それに加え1日1万円の手当てを支給する、なんていう凄くシンプルな会社もあります。この場合帯同家族手当や海外勤務手当て、ハードシップ手当てなどは付きません。日当のような考えで今までの国内給料に加算します。管理が凄く簡単なのですが、海外出張手当を規定している場合、出張手当より安い日額にしてしまうと従業員から不満が発生する可能性があります。海外出張より海外駐在の日当が安いなんておかしいですからね。
 
 海外駐在はこれからますます増えると思います。海外出張旅費規程はもちろんのこと、海外駐在規程の作成など、なるべく早い段階でのルール作りをお勧めします。

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