行政書士と社会保険労務士の仕事

総合法務事務所でのお仕事、趣味は釣りに映画かな

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 退職後に未払い残業代を請求される事はよくあります。通常は退職社員から内容証明等で請求されるわけですが、内容証明の要求文書の中に、「タイムカードや賃金台帳」などの人事資料の開示要求が結構あります。退職社員としては、会社がちゃんと勤怠管理をしていたのか、残業代の計算根拠はどうなっていたのか、自分はどれだけ残業したのか、などを知りたいはずです。それを見て退職社員は残業代の計算をし、会社に要求したいはずです。
 
 では、会社は退職社員に対してこういった資料を開示する義務はあるのでしょうか。答えは、「ありません」。労働基準法で書類の保存義務はあるものの、開示義務はありません。協力する事は望ましいかもしれませんが、重要な人事書類を退職社員に見せることはできません、と要求を突っぱねる会社さんもあります。
 
 しかし、あまりに強気一辺倒だと、退職社員が監督署へ駆け込み、監督署経由で人事書類の開示を要求される可能性があります。それでも突っぱねることはできるのですが、役所が介入したらそれほど強気に出られないのが一般的な企業です。
 
 人事書類などの勤怠書類がそもそも無い(勤怠集計していない)などの会社の場合、退職社員が開示を要求してきたとしても、開示できる書類がありません。書類がないことを悟られないように、そして上手く開示できないというスタンスで相手を納得させ、かつ監督署へ駆け込まれないように金銭で解決する。これが最善の策となります。

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