行政書士と社会保険労務士の仕事

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固定残業代の支払い方

営業社員などに残業代を固定で支払っている会社は結構あります。毎月勤怠集計に手間がかからないので重宝されている制度です。しかしこの固定残業代ですが、勘違いされている会社があります。
 固定残業代は、毎月残業するだろう時間を設定し、その時間分残業したと仮定して支払います。月の勤怠集計の結果、確定した残業時間数が想定した固定残業時間を上回った場合は、その差額分を支払う必要があります。では、結果想定した残業時間に満たなかった場合はどうでしょうか・・・。これは固定残業代を減額することは出来ません。

 固定残業代は、毎月の残業代計算を容易にし、年間の人件費を把握しやすくするのが目的です。決して残業代抑制には直結しません。固定で支払っておけば残業代は毎月一定でしょ?という間違った理解をしている会社もありますが、その場合でも毎月残業時間を集計し、固定残業時間と比較して超えていないかを確認する必要があります。

 こういった制度を誤って導入してしまうと、後々退職社員からの未払い残業代請求になりかねませんので、皆さんご注意を。

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