行政書士と社会保険労務士の仕事

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退職する際の離職理由

退職する際の離職理由はよく争いの種となります。
会社側が自己都合退職だった、という主張に対して、
労働者は退職勧奨だった、というのは良くある話です。
 
退職理由が争いにになる大きな理由に失業給付が挙げられます。
自己都合退職で失業給付を受ける場合、受給制限が付きます。
失業給付を受けるまで3ヶ月ほど待たなくてはならないのです。
自分で好きに退職したのだから受給を制限します、
受給制限の理由はそんなところだと思います。
 
しかし一方、退職勧奨や普通解雇の場合は、
この受給制限なく失業給付が受給できます。
労働者としては退職後に早い段階で給付を受けられるため、
十分退職理由を争う利益があるわけです。
退職勧奨や普通解雇は本人のみの意思による退職ではなく、
会社側の意思がそこに入っています。
退職勧奨の場合は労使の話し合いでの合意退職です。
解雇の場合は会社側が持つ経営権の行使と言えます。
その場合は好きで辞めたわけではないので、
早めに給付を受けられるようにしようという考えだと思います。
 
会社としては助成金を受給している場合は、
退職勧奨や普通解雇の離職者を出したがりません。
助成金の受給に影響が出てしまうからです。
しかしどうしても退職勧奨や普通解雇を出さざるを得ない場合は、
退職勧奨や普通解雇のような事を労働者に説明しておきながら、
離職票手続では自己都合退職で処理してしまう場合があります。
離職票手続を行うのはハローワーク、
助成金を給付する所もハローワークなので、
助成金を受給し続けるために不正に離職理由を変えてしまうのです。
離職者が失業給付を受給せずに再就職したならよいですが、
失業給付受給の為の手続を行い、
実際の離職理由と異なる事を労働者が気付いてしまったら・・・。
 
すぐばれるような不正ですが、意外とやっている会社は多いんですよ・・。
みなさんも離職した時は自分の離職理由がどうなっているか、
確認した方がいいかもしれません・・・。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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