|
http://www.videonews.com/press-club/0804/001002.php 「これでいいのか裁判員制度」
上記に「裁判員制度を問い直す議員連盟」の総会の模様が動画で見れるようになっております。総会に出席した各議員の言葉に立法府としての責任感を垣間見ることができました。
しかし、各議員のスタンスが微妙に異なる上に、自民党からの参加者が少なく(参加してくれたお二人の議員には敬意を表します)共産党にいたっては参加者が皆無というなかで、これからの議院連の活動に期待と不安が交錯した思いがいたします。
誰の発言がどうこうというのは控えるべきなのでしょうが、私個人としては原口一博議員、又市征治議員、川内博史議員、鈴木宗男議員の各意見に、そして自民党参議院の森まさこ議員の素朴な感想のなかに希望を見出すものです。
一方で、現時点で早くも4件の裁判員裁判対象事件が起訴され(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090521-00000967-yom-soci )推進する側のトーンも上がっています。
私は、前に書いたように、憲法上の権利、ことに13条が保障する「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利」は人によって何を重視するかはまちまちであり個人差があるけれども、少なくとも本人が意識するしないとはかかわりなく全ての人がその保障の上に生活している、例えばどんな生活様式を選択しようが、どのような信念で生きようが、基本的には自由であります。さらにいえば、他者の生き方に対して批判するも同意するも自由であって、この自由は国家が介入できないことを確認するにとどまるものです。この自由を「わがまま」と混同されると結局自己矛盾に陥ってしまうわけです。なぜなら、それを「わがまま」と言うこと自体、13条や表現・良心・思想信条の自由に基づいているからです。
裁判員裁判、自分なら積極的に参加するという方もおられるでしょう。ですが、そのことと義務としての参加は区別されねばならない、また仮に希望者参加スタイルになるにせよ被告の権利に関して裁判官から説明がある程度で何ら学習機会・研修機会が設けられていない点なども考慮されねばならないと思います。
https://blog.with2.net/in.php?781249 人気ブログランキングへ
|
憲法解釈はさまざまですが、
日本国憲法は、日本国民に対して、国際社会すべてにおいて『自由と責任、権利と義務』の、尊重を求めています。
憲法、各条文では、自由と権利について、記されていますが、前文には、各条文についての、責任と義務についての取り組みが、抽象的に記されています。
2009/5/25(月) 午後 3:57
ご意見のポイントがよく分からないのですが、憲法が「この自由は国家が介入できないことを確認するにとどまる」と書いたことを憲法前文をもとに否定しているのですかね。憲法がもっぱら国家の暴走を許さないために存在するというのは98条の最高法規性から導いたものですが、前文の改正には、憲法改正手続きが必要であるけれども裁判規範性はない(前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できない)とする通説、および憲法が国民に課した義務(=国家に許した権限)は条文に明記された納税・勤労・教育 の3種類だけ(実質的には納税のみ)であり、あとは13条が新たな国の権限を許さない仕組みとなっていると解しています。
2009/5/25(月) 午後 10:52
ごめんなさい。ぼくのコメントが、全く的外れでした。
もっとよく、本文を理解してから、コメントすべきでした。
大変失礼しました。
オチョコチョイのぼくですが、よろしければ、今後ともお付き合いお願いします。 ごめんんさい。
2009/5/26(火) 午前 8:55
正直言って鋭い指摘に内心ひやっとしましたよ(笑)。こちらこそよろしくお願いします。
2009/5/26(火) 午後 6:34