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 裁判員法は正式名称を「裁判員の『参加』する刑事裁判に関する法律」といい、一方で第一条において「裁判員が(中略)刑事訴訟手続きに『関与』することが‥‥」と微妙に表現を代えております。

 つまり、裁判員に参加させることが目的でなく、関与させることを重視しているわけであります。それが各条文の中で裁判員(候補者)の参加を「出頭」という形で表現している理由であります。すなわち、この法律には法律の名称からして不正確・不適当な「参加」という用語が用いられており、いやしくも言葉の使い方が社会一般で用いられているイメージと異なる場合は、法律のなかで言葉の定義を明らかにするのが通常であります。このあたりが、意外と重要になってくる可能性があります。

 というのは、この法律は裁判員または裁判員候補者の権利にはほとんど触れず、もっぱら義務で固めた内容となっていて、それを国会議員のほとんどが曲解してもおかしくない形で法案が準備されていたことに手続き上の瑕疵があったように見受けられてなりません。法案は内閣法制局が行ったと考えられますが、その決裁過程に問題がなかったのかどうか、権限の逸脱がなかったかなどについて施行規則まで吟味してみる必要があると思います。すなわち、こんな法律を意に反して可決成立させた国会も問題ではありますが、多分に誤解を招く表現で法案準備した内閣側の責任はなかったのかを追求しておく必要もあるのではないでしょうか。

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