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(最高裁判所ホームページ「裁判員制度Q&A」より)
● 裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか。
裁判員制度は,地方裁判所で行われる刑事裁判について導入されます。裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などがあります(詳しくは,「裁判員制度の紹介」のコーナーを参照してください(刑事裁判の控訴審や民事事件,少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。)。
刑事裁判は,全国で毎日行われており,平成18年には地裁だけで10万件以上の刑事事件の起訴がありました。すべての刑事事件に裁判員制度を導入すると国民のみなさんの負担が大きくなるため,国民のみなさんの意見を採り入れるのにふさわしい,国民の関心の高い重大な犯罪に限って裁判員裁判を行うことになったのです。
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こ、これが数々の下級審の裁判所を拘束し、立法の違憲性を審査し、数々の再審請求に門戸を閉ざし続ける、最高裁判所の文章であります。このような無茶苦茶なロジックで日本の司法を牛耳っていたと言う事実に、いかに多くの魂が犠牲となり断罪されてきたかを考えると怒りが収まりません。
この「Q&A」という仕事をたとえどの部局がおこなっているにせよ、裁判所法第12条により、最高裁の司法行政事務は「裁判官会議の議によるものとし最高裁長官が、これを総括」し、その「裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる」以上、最高裁長官以下全ての裁判官がその決定に深く関わっているということでありまして、判決のロジックと決して無関係とはいえません。
これらの行間に詭弁以外のいかなる論理も読み取ることができない以上、近年の上告審判決が憲法判断を極力避け、先ごろ退官した横尾和子元判事のように行政官僚からの天下り組が条約よりも行政実例に重きを置くという輩まで横行し、あるいは故矢口洪一長官のように司法行政畑を中心に歩んできた人物がにらみを利かせるなど、もはや最高裁においては「論理」は遥か後景に退き、生臭い人事優先の、およそ人を裁くに値しない無法地帯であることが暴露されているのかもしれません。裁判員制度は皮肉にも司法への不信感を爆発させる可能性があります。この制度がなかったなら、この私自身、ここまで執着して司法制度を問題視しなかったでしょうから。
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