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しばしば「権利」の反対語が「義務」であるという言い方が当然のようにされます。たしかに、私法契約上の債権債務関係においてはそのとおりであって、その場合、原則として民事に対して国家は不介入であり、民事間の争いが生じたときにはじめて第三者的立場としての国家が司法という形で登場するというのが建前でありました。ところが、同じ権利であっても「人権」はかなり様相が異なってきます。個人対個人という側面以上に国家(自治体を含む)対個人という側面が重要になってくるからです。
基本的に法が法として機能するためには、法を破ったときのペナルティが約束されていることが前提となっており、そのために警察機関に武器の携帯・使用を段階に応じて認めるなど物理的なコントロールを合法的に行えるものとし、法律に実効性をもたせております。これは憲法であっても同様で、憲法が実効性を持つためには、なにがしかの強制力を持った機関の存在はやむをえないものと考えられます。具体的には警察や場合によっては自衛隊がその役割を担っていると考えられますが、問題は強制力が暴力装置となって国民に襲い掛かる危険があるということです。そのため、憲法は暴力装置を内在したものとして国家や自治体を捉え、憲法自身の最高法規性を保ちつつ国民の基本的人権を国家に対して(!)保障するという立場をとっております。
しかし、国家はあたかも国家対個人という問題が存在しないかのようなポーズをとりがちで、国家が第三者的にしか関わっていないと思わせるような演出をしていきます。たとえば法務省には、特別機関としての検察庁を擁することからも明らかなように取締りの機関としての側面がある一方で、人権擁護の機能を併せ持つ機関であります。これら相反する二つの機能が1省の中に存在することには長所もあるのかもしれませんが、内部でどういう論議が交わされているのか、はたして法務省の人権擁護機能は実効あるものとして存在しているのかどうか、外部には分かりにくく、また法務大臣という一人の人間が果たして矛盾なく司ることが可能であるのか疑問であります。少なくとも、合法的に死刑執行しているという立場からは人権擁護の側面から死刑廃止法案などを準備するということは非常にむずかしいと言わねばなりません。
ハナシが拡散してしまいましたが、要は憲法上に保障されている基本的人権とは、国家の権限と相反する概念、つまり憲法上「権利」の反対語は国家の「権限」であるといえます。マス・メディアは一足飛びに国民同士の権利と義務だけに論点をしぼって報道しがちでありますが、そういう論調は呑気を通り越して非常に危険であるということです。確かに、人権同士が衝突することもありますが、もともと「公共の福祉」という憲法上の概念は、基本的人権同士を調整するときに限って用いられているというのが通説で、第12条をはじめとして「公共の福祉」が前提とされているというのはあくまでもそういう読み方をしないと意味がないものであります。
そして、憲法上の自由と権利とが侵されるということは、とりもなおさず警察権力が暴力装置として機能することを意味します。これが裁判員法がきわめて危険な法律であるという理由であり、民主主義が急カーブを描いて反動体制に向かっているのは間違いないと思います。しかも、マス・メディアが一糸乱れず御用体制に走っていた事実や導入に至るまでさまざまな不正が政府や裁判所において行われてきたきたことを考え合わせると、単に一部の改正や運用上の改善で片がつくような問題ではないのであります。
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山口・上関原発建設計画:妨害中止の仮処分申請
山口県上関町で原子力発電所建設計画を進める中国電力は、同町祝島の反対派住民らに対し、予定地内の公共の海岸(陸域)で常態化している工事の妨害行為をしないよう求める仮処分を山口地裁に申し立てた。
2010/8/30(月) 午後 9:13 [ カネカ油症の責任H30年12.01高砂 ]
上関原発:島民らの妨害を禁止 山口地裁支部(毎日新聞 2010年4月2日)
中国電力が山口県上関町で進めている原子力発電所の建設計画を巡り、山口地裁岩国支部(大島雅弘裁判官)は、反対派による沖合埋め立て工事の妨害を禁じ、続ける場合は1日当たり500万円の支払いを命じる決定を出した。1982年に建設計画が浮上後、原発反対運動を続けてきた上関町祝島の島民らに幅広く工事の妨害行為を禁じる内容で、島民らは反発している。
中電によると、決定は3月31日付。地裁岩国支部は、祝島がある上関町の住民団体「上関原発を建てさせない祝島島民の会」と39人の会員に、工事の妨害行為を禁じる決定を1月18日付で出していたが、今回の決定で会員らによる異議申し立てを却下。併せて、同会と会員ら39人に埋め立て工事が終わるまで一切の妨害行為を禁じたうえで、1人でも違反した場合は、連帯して1日500万円を支払うよう命じた。
2010/9/12(日) 午前 8:53 [ 健康環境安全のために法律を学ぶ ]
捜査費74万円で不倫デート、警視庁巡査部長
読売新聞 12月17日
捜査費74万円を不倫相手との飲食代に流用したなどとして、警視庁は17日、同庁公安2課巡査部長・松井晃伸容疑者(48)を詐欺容疑などで東京地検に書類送検し、同日付で懲戒免職にした。
当時の上司ら8人も同日付で減給処分などにした。
発表によると、松井容疑者は同課で過激派に関する情報収集などを担当していた2007年9月〜09年11月、捜査協力者との飲食代などと偽り、21回にわたって計74万円の捜査費をだまし取るなどした疑い。
松井容疑者は「捜査協力者と頻繁に接触しているように見せかけたかった」などと容疑を認めているという。
2010/12/18(土) 午前 5:50 [ 環境のよい不動産が好き ]
普通の人間の義務でいいと思うのですが。
2013/2/10(日) 午後 1:05 [ あすか ]
あすかさんへ。
そういうご意見も有りましょうね。私は、「責任」という言葉を使いたいと思います。
2013/2/10(日) 午後 2:36