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 冒頭、ちょっと回りくどいハナシから‥‥。世界人権宣言を実効ならしめるために国際人権規約という国連総会で採択された条約があり、社会権規約(A規約)、自由権規約(B規約)、B規約に関する第一選択議定書および第二選択議定書で構成されております。選択議定書というのは権利の侵害があった場合、個人が国連に直接通報できる制度です。日本は一部留保つきでA・B規約は批准しているものの、選択議定書については両方とも批准しておりません。死刑制度廃止を求める第二選択議定書はともかく、一般的な自由権に関する第一選択議定書の早期批准はすでに衆参両議院の付帯決議もあり、特に裁判員法の施行で国民の最終的な権利保障を裁判所が担ってくれるとは到底考えられませんので国連への通報制度は確保していきたいところですが、そんなことが言いたくてこの話を始めたのではありません。これを批准しない理由について法務省の考え方は、「司法の独立」が保てなくなるという呆れた理由であります。

 どこに呆れているかと言うと、いまや司法の独立などという建前は政府自身の手によって完全に反古にされているからであります。

 先日退官した横尾和子氏に現役の最高裁判事2名――いずれも行政官僚からの「天下り」人事による――の略歴を記しましょう。

1.横尾和子:1964〜1994 厚生省
       1994〜1996 社会保険庁長官
       1996〜1998 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長
1998〜2001 駐アイルランド特命全権大使
2001〜2008 最高裁判事
2.桜井龍子:1970〜2001 労働省(ただし1993〜1995大阪府生活文化部長)
       2001〜2004 内閣府情報公開審査会委員
       2004〜2007 大阪大学大学院法律研究科招聘教授
       2007〜2008 九州大学法学部客員教授
       2008〜   最高裁判事
3.竹内行夫:1967〜2008 外務省(2002年以降、外務事務次官)
       2008〜   最高裁判事

 さて、裁判所法第四十一条には、最高裁判所の裁判官の任命資格が記してあります。これによると、15名の裁判官のうち少なくとも10人は高等裁判所長官か判事を通算して10年以上、あるいは簡易裁判所判事、検察官、弁護士、大学の教授・准教授(ほかに裁判官以外の職員や法務省事務次官、法務事務官、法務教官)などを通算20年以上勤務しているなどの実績があれば認められますが、それ以外の者(5人以内)は単に「識見の高い、法律の素養のある年齢40歳以上の者」という条件があるに過ぎません。

 しかし、ここに行政官僚が天下ってくる構図は、司法の独立をこれほどゆがめているものはないと思います。まして、横尾氏は社会保険庁職員の年金保険料の横領・使い込み等を監督すべき立場にあった人物であるし、竹内氏に至っては、アメリカのイラク攻撃を積極的に支持したのみならず、日本のイラク派兵に反対した当時の駐レバノン特命全権大使天木直人氏を辞任させた人物で、小泉元首相の息のかかった人物として知られています。



―――以下、独り言―――

 裁判員になって罰金払う心配するくらいだったら、最高裁判所の裁判官として、高給優遇しろと言いたいよな。裁判所法では「識見が高くて法律的素養のある40歳以上の者」であれば、誰にでもチャンスはある筈だろ?‥‥理屈の上では。しかし、この落差っていったい何なのだろう。これは職業による「差別」ではないのか?! 最高裁はまた平等原則を率先して無視しようとしているのか? 何のため裁判官やっているんだ、ったく。

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