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http://www.geocities.jp/yossie_70/shikeiseido-hanrei.pdf 昭和23年3月12日最高裁判所大法廷判決文
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憲法第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第三十一条【法定手続の保障】
何人も、法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
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最高裁の判決文も昨今の例は論理性が疑問視される例がいくつかあって、その原因のひとつが行政枠からの任命にあることは横尾元判事の例に顕著に現れているように私は思いますが、戦後間もない時代の判例には、果たして論理性が十分であったかどうかは疑問の余地があるにせよ、ぴりぴりとした緊張感が伝わってきます。
冒頭に引用したのが、最高裁が死刑制度を合憲と定めた判決であります。要旨は、憲法第36条で公務員による残虐な刑罰の禁止が謳われてはいるが、憲法第13条の反対解釈により「公共の福祉」に反する場合には生命の権利といえども制限ないしは剥奪されることが当然予想されていたと考えられるし、さらに第31条の論理的帰結として、法律の定める適理の手続によって、生命を奪う刑罰を科せられることが明らかに定められていると説いております。そして、第36条にいう残虐な刑罰とはその執行方法に限定され、例として火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑が示されているのです。
この判例を国連の場で明らかにすることが躊躇われるために、歴代の自民党内閣は国連の人権委員会などと距離を置き続け、マスメディアにも国連の情報を控えさせていたのではないかと疑わざるを得ないような、今となってみれば野蛮きわまる論理展開であります。
まず第一に、第13条の解釈にあたっては「公共の福祉」という概念が広すぎて、現在の「人権同士のぶつかり合い」の場合に限られるという解釈との間にギャップがあります。 さらに31条の解釈も、「生命が奪われること」=「死刑」という単純な発想に基づいており、「獄死」という観念が想定されていないこと。つまり、収監中も法令により生命の安全管理には十分配慮されなければならないことを示した条文であって、反対解釈で死刑を是認する内容には思えないのであります。
極めつけは36条の解釈で文意から「公務員による」及び「絶対に」という二つの力点が素通りされていること、すなわち36条の趣旨は前憲法の下で圧倒的な権力を有していた公務員により国民が生命の危機に曝されることの危険を回避するために定められたと考えられ、ポルポト政権下のカンボジアで多数の国民が死刑に処せられた例をあげるまでもなく、死刑制度というのはいつ国民一般に牙をむいて襲い掛かるか分からない危険な制度であるからです。現に、刑法には外患誘致罪をはじめ殺人罪以外で死刑に処すことができる条文が少なからずあり、特に外患誘致罪にいたっては未遂であっても例外なく死刑であり、しかも裁判員裁判にゆだねられるという驚くべき内容となっています。憲法とは、このような国家の暴走行為を食い止めるために存在するものですから、最高裁の解釈は完全に間違っているといわざるを得ません。
参考までに、2008年1月1日付であらゆる犯罪に対する死刑を廃止した国が91ヶ国、戦時の逃走、反逆罪などの犯罪は死刑がありそれ以外では死刑を廃止したという国が11カ国、法律上は死刑制度を維持しているが、過去10年以上死刑を実施していない、若しくは死刑を執行しないという公約をしている国が33ヶ国、過去十年の間に死刑の執行を行ったことのある国が61ヶ国となっています。
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