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 検察審査会をめぐる疑惑は、単に小沢一郎氏の問題としてだけではなく、責任を取る機関が存在しないという大問題に発展してきた。このような状況が生まれた背景を、私なりにたどっていくと、国会の立法能力の低下と、法務省の国会軽視傾向があると思われる。
 国会が国権の最高機関であり、唯一の立法機関であることを、国会議員の方々は認識しておられるのだろうか。私は時折、衆参両議院における法務委員会での質疑の模様を本ブログで取り上げているが、これまでに以下のようなことが分かった。




4.行政職から、最高裁裁判官へ無資格で天下りできること。現に、現在2名の該当者がいること。(裁判所法第41条)




8.さまざまな段階で過去の冤罪事件等が教訓として生かされていないこと。とくに、検察審査会法の改正に当たっては、甲山事件の教訓がいかされていないこと。

 1および2が示す事実は、立法という国会にゆだねられた権限が、内閣である法務省に法案を立案の権限が事実上移ってしまい、法務省側は検事や裁判官などの専門家をそろえることによって、国会に対して優位に立ってきたこと。これらについて、法務省側は自賛傾向にあるのかもしれない。
 しかしながら、5のように今回の検察審査会法には被疑者の憲法上の権利等について、重大な疑義が生じており、また他方では3の事例に見られるように権限の濫用や、6にみられるごとく権限からの逸脱が疑われるなど、まさに民主主義を根本から覆す由々しき事態にいたっている。
 これらは、7.8のように体質としてしみこんだものといえるであろうし、4にいたっては、このような法律条文の存在が、三権の独自性を阻害し憲法軽視の流れを呼び込んできたのではないだろうか。日本の司法に対してマスメディアが、一部の例外を除いて、国民の「知る権利」に何ら貢献せず、肝心なところで沈黙していることは、ネット界では周知の事実だが、国連の個人通報制度が受諾されれば、日本の司法界が国際世論に晒され、前述したような国会の機能が低下している現状を突破できるかもしれない。
 国内でも、こうした現状を打破すべく、市民が中心となったデモや集会が行われるようになってきた。法務省や裁判所が用意した眉唾物の「市民参加」でなく、正真正銘の市民が声を上げようとしている。

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