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小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、元秘書3人が政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた事件で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は3人の被告に対していずれも執行猶予付きの有罪判決を下しました。
この裁判でもっとも問題とされているのは、検察が起訴できなかった水谷建設からの裏ガネが裁判所の独断と偏見で認定されてしまったこと。その根拠たるや、水谷建設川村本社長の証言だけで、裁判所が「推認」してしまったという、前代未聞の裁判です。
検察審査会による強制起訴を受けた小沢一郎氏の今後の政治活動や、登石郁朗裁判長の裁判官としての資質の問題など、気になることがてんこ盛りの裁判ですが、まず、国民の基本的人権を守るという視点から、このような裁判が2度と繰り返されないようにそれなりの対応が必要だと思います。これまで、司法界の常識として通用してきたものが通用しなくなってきたのである以上、国際的には非常に恥ずかしいことかもしれませんが、関連する法律に明文規定を載せて司法の暴走を止めることがまず考えられると思います。
しかし、裁判官個人を処罰する方向では検察権力が肥大化する恐れがあるので、手続法的に明文化するほうがよいと私は考えます。たとえば裁判官弾劾法という法律があります。これのなかに、どういう場合に適用すべきかという例示を書き加えたらどうでしょうか。今回の反省をこめて「裁判官が証拠を著しく軽視し、予断もしくは推認に基づいて裁判を行った場合」とか「裁判官がマスメディア等の動向に左右され、予断をもって裁判を行ったことが明らかな場合」とか、あんまり例がうまくないけれど、そのような明文規定を盛り込まねば国民は安心して生活できない時代になってきたので、どうでせうか。
司法の独立を侵すなんていう意見もありますが、それならば判検交流などやめるべきであるし、もうどうにもこうにも日本の司法界は地に落ちているわけですから、国権の最高機関である国会で何とかする以外ないでしょう。最高裁判所裁判官の国民審査はまったく無力で一向に司法界は変わりません。現実問題として被告の犯罪動機が明らかでないのに死刑判決が確定したり、犯行場所が特定できてないのに有罪判決が出てみたり、していますので‥‥。ほかにも、明文規定を設けるべきことはあるかもしれません。
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この記事の2段落目の文章、自分のコメントに使わせていただきます〜。感謝〜。
2011/10/19(水) 午後 9:28 [ どんぐり ]
鍵メールさんへ
今回のエセ司法改革の影響かもしれませんが、裁判所はどうかしていますよ。本人訴訟だと思って差別していますよ。もうやりたい放題ですね。頭にくるなぁ。裁判官と日弁連のチームプレーによる社会的弱者に対するハラスメントに思えてなりません。本人訴訟を蹴散らそうとしている。
2011/10/20(木) 午後 7:08