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憲法雑感

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 日本がとてもオカシイ状態になってきている。前からといえば前からだが、いまや臆面もなく無茶をやる時代に突入した。まず最初に腐り始めたのは、司法であった。
 
違憲立法審査権を持つ最高裁判所が自ら違憲の疑いの強い裁判員制度の設立に動いたからだ。
 裁判員制度がどうして憲法違反になるか、ざっとおさらいしてみよう。まず13条で国民の自由が立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする、つまり憲法で国民の義務というのはやたらに設けることが出来ないのだ。
 ただし、ここで言う国民の義務とはいわゆる「自由の制限」とは異なる。自由の制限とは、自動車を運転するという自由に付随して交通法規の遵守や免許証携帯の義務が生ずるように、ある行動をしようとするに当たって生ずる義務のことで、自由に責任が伴うという当然の原理である。したがって、この場合は車の運転をしようとしなければそんな義務が生ずる余地はない。
 裁判員制度の場合、裁判員になるのが希望者だけであるなら「自由の制限」としていろいろな義務を設けても差し支えない。しかし、裁判員法によると強制的な参加である。したがって、裁判員法の定める裁判員としての義務は憲法13条と矛盾する可能性が出てくる。
 しかし、13条には「公共の福祉に反しない限り」とある。この「公共の福祉」という言葉もあいまいすぎて、たびたび国連サイドから、「公共の福祉」の内容を具体的に法律で明文化するように求められている。少なくとも、「公共の福祉」を主張するためには、立法事実(立法化しなければならない社会的背景)の妥当性が吟味されねばならない。しかし、驚くべきことに2009年4月3日の衆議院法務委員会において森法務大臣(当時)は立法事実はなかった旨の発言をしているのだ。そういうわけで、憲法13条に違反している疑いが強い。ほかに18条の「苦役からの自由」に違反しているという意見もある。
〔そのほかの出鱈目例〕
 検察や警察の裏金疑惑。裏金そのものより捜査費・捜査報償費の実績づくりのため、事件を作る=冤罪という構造の方が罪が重い。
 裁判所が検察の起訴を断念したケースにつき、推認に基づき有罪判決。推認とは先入観や偏見に基づいているといえないか。裁判に偏見が伴うと「高松結婚差別裁判」の愚を繰り返す危険がある。
 九州電力、玄界原子力発電所再稼動。第三者委員会の調査に協力せず、資料廃棄をおこなった。そんな経営陣が事故が起こったとき情報公開するとは考えられない。
 

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