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 まずは11月16日の判決文からの引用です。


 裁判員制度は,裁判員が個別の事件ごとに国民の中から無作為に選任され,裁判官のような身分を有しないという点においては,陪審制に類似するが,他方,裁判官と共に事実認定,法令の適用及び量刑判断を行うという点においては,参審制とも共通するところが少なくなく,我が国独特の国民の司法参加の制度であるということができる。それだけに,この制度が陪審制や参審制の利点を生かし,優れた制度として社会に定着するためには,その運営に関与する全ての者による不断の努力が求められるものといえよう。裁判員制度が導入されるまで,我が国の刑事裁判は,裁判官を始めとする法曹のみによって担われ,詳細な事実認定などを特徴とする高度に専門化した運用が行われてきた。司法の役割を実現するために,法に関する専門性が必須であることは既に述べたとおりであるが,法曹のみによって実現される高度の専門性は,時に国民の理解を困難にし,その感覚から乖離したものにもなりかねない側面を持つ。刑事裁判のように,国民の日常生活と密接に関連し,国民の理解と支持が不可欠とされる領域においては,この点に対する配慮は特に重要である。裁判員制度は,司法の国民的基盤の強化を目的とするものであるが,それは,国民の視点や感覚と法曹の専門性とが常に交流することによって,相互の理解を深め,それぞれの長所が生かされるような刑事裁判の実現を目指すものということができる。その目的を十全に達成するには相当の期間を必要とすることはいうまでもないが,その過程もまた,国民に根ざした司法を実現する上で,大きな意義を有するものと思われる。このような長期的な視点に立った努力の積み重ねによって,我が国の実情に最も適した国民の司法参加の制度を実現していくことができるものと考えられる。


 判決文にふれる前に、もう一度、この法律が出来た当初の社会背景を示す国会の場でのやりとり(2009年4月3日衆議院法務委員会における森法務大臣の川内委員に対する答弁)を確認しておきましょう。この法律に関して、当時立法事実(この法律を必要とするような社会的背景)はなかったということです。したがって、国論を二分するような危険を冒してまで、今となっては、続ける必要があるのか、ということです。それと、私たち国民は冤罪等により基本的人権が侵される危険があることも併せて考えていく必要があり、「迅速さ」「分かりやすさ」のほかに、これまで以上の「正確さ」を刑事裁判に求めていかなくてはなりません。
 
 さて、判決文には論理的な展開が必要と思われる箇所で、あっさりとした修辞により論理を飛躍させている部分があり、全体としては論理展開に無理があると思います。
 
 たとえば、事実認定と法に関する専門性について、最高裁は、法に関しては高度の専門性が必要であるが、事実認定に関しては専門性を必要としないという立場でした。そうすると、「法曹のみによって実現される高度の専門性は,時に国民の理解を困難にし,その感覚から乖離したものにもなりかねない側面を持つ」とは、事実認定のことを言っているのか、法に関する専門性をいっているのか、非常に分かりにくい文であります。もし、事実認定のことを言っているのだとすると、被告(裁かれる側としての国民)の防御権は侵害されないのかという疑問が残りますし、「時に国民の理解を困難にし」ているものを裁判員に判断をゆだねていることになります。一方、法に関する専門性であるとすれば「感覚から乖離したものになっている」のは法に関する専門性になるわけですから、裁判員の権限として法に関する専門性が求められてきます。
 
 そこで問題になるのが、「法に関する」というのを法解釈と法の適用とに区別して、専門性を有するのが法解釈であって、法の適用には専門性が必要でない、という解釈が可能かどうかという点です。これに関しては、裁判員法第1条にある法の趣旨、「国民のなかから選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」ことが、どの程度のものを想定しているのかということと微妙に関連してきます。法解釈についての専門性を身に着けていないならば、法の誤用などをチェックする機能が裁判員制度に新たには設けられていないことになるのではないでしょうか。結局、被告(裁かれる側としての国民)の防御権が裁判の迅速性および分かりやすさと引き換えにされているならば、国民が裁判員として参加することの意義として残るは量刑の問題だけということになるような気がします。
 
 したがって、裁判員の多くが熱心かつ誠実に取り組んでいる現実があるにせよ、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」として、「裁かれる国民」にとって期待できるはずの司法に対するチェック機能がシステムの上でなおざりにされているとしたら、国民にとってメリットはきわめて低く、一方、景気の回復に、また冤罪事件の多発に国民が不安感を増している中で、裁判所にとっても量刑判断の重苦しさを一般の国民とで「分かち合う」ことに、いったいどれだけの意味があるのでしょうか。
 文中、朱書きの部分は1月4日21時に加筆したものです。

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