|
ある政党の改憲案に、憲法18条の前段にある「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」の一文が削除されているとの情報がありました。
憲法には、法規として機能している側面があることはもちろんです。ただし、この場合は国民を国家権力の暴走から守ることが憲法の法規としての位置づけであるため、原則として民事間の争いに対しては、憲法を根拠にすることはできないといわれています。もっとも、民事間であっても、公序良俗の解釈上憲法が引き合いに出されることはありうるということのようです。
さて、憲法には法規としての側面以外に、人の生き方を示す教典的な側面があります。たとえば、第12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」という条文は、「自由及び権利」は国民が努力することで、維持することができるし、外形上は権利の行使であるように見えても、他者の基本的人権を侵したり公序良俗に反したりするようなことがないように責任をもって「自由及び権利」を行うことが求められている。」ということを述べているのだろうと思います。
ところで、奴隷的拘束とは一体何でしょう。たとえば、いじめはどうでしょう。自分の行おうとしていることを自分で決めるのは、第13条で「個人として尊重される」以上、当然のことかもしれませんが、いじめを受ける環境は自分で自分の行いを決めることができない、いわば奴隷的拘束を受けているということを自覚していることが前提となります。だから、彼らは「いじめられている」ことを告白しようとしないのです。それは、すなわち自分が奴隷であることを明らかにすることにほかならず、屈辱を伴うことであるからです。しかし、奴隷的拘束であることを直視して、憲法もそれを許していないのだ、社会全体が自分を支えるはずだ、と考えることができれば、現状を突破する第一段階にたつことができるかもしれません。
DVでも同じことが言えるかもしれません。また、陸山会事件でも、行き過ぎた取り調べが問題になりました。取調室で行われていることは、たとえば任意の取り調べであれば、いつ帰ろうと自分が決めれば良いことであるはずなのに、それができない状態というのは奴隷的拘束にハメられているということで、明らかに憲法違反であるとうことを自覚して、次の一手が打てるということになります。
このような状態に対して「奴隷的拘束」というショッキングな言葉をあえて使うことで、あらたな発見もあると思われます。言葉の魔力というものですかね。
|
憲法雑感
[ リスト ]



