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私は裁判員制度を憲法違反だと思っています。その最も大きい理由は、国民に対して憲法に謳われていない新たな義務を強いているからです。
私は憲法や法律に関しては素人ですので間違っているかもしれません。しかし、素人が憲法や他の法令を紐解くところがいいのだと思っています。憲法は国民みんなの財産です。裁判官や検察官、弁護士のような専門家はいますが、解釈の仕方はまちまちです。そして、彼らも同じ人間です。人間だからこそ間違いもあれば嘘をつくこともありえます。もちろん、大抵の専門家の方々は人一倍正義感の強い方々だと思いますし、そのようなことは最小限と思いますが、ゼロではないということです。
憲法第十二条にこうあります。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
つまり、国民は権利の上に眠ってはだめですよ、と言っているのです。このことが私たち国民をして、専門家にまかせっきりではなく憲法を自ら紐解くことが必要とされるゆえんです。
さて、話を元に戻しましょう。国民に義務を強いているといっても、そのようなことはほかにいくらだってあるではないかと思われる方もあるかもしれません。たとえば安全運転をする義務だとか、公務員の職務上知りえた秘密を守る義務だとか、著作権を守る義務だとか‥‥。国民がこんな義務で統制されているから、社会が健全に動いているのではないか、義務のひとつやふたつ増えたからって反対ばかりしていては、世の中よくならない? なるほど。そういうお考えももっともです。
ですが、裁判員として裁判に参加する義務というのは、そのような義務とまったく違うという私の考え方を説明いたします。
憲法が規定する国民の義務というのは3つあって、納税の義務、教育を受けさせる義務、勤労の義務がそれです。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
このうち、違反者に対して国家権力が直接実力行使できるものは、納税の義務だけだと思います。教育を受けさせる義務と勤労の義務については、それが義務であると同時に権利であるため、国家権力による実力行使がなじまないからではないでしょうか。納税の義務は当人が望むと望むまいとにかかわらず義務が発生し、合理的な理由もなしにこれを拒否すると財産権の一部が差し押さえられ、虚偽の申し立てをしてこれを逃れようとしたならば刑事罰の対象ともなる厳しい定めです。かつての日本にはこれと同様の義務ががありました。兵役に服する義務です。どちらも当人が望まなくても一定の年齢に達した男性であれば義務が発生したわけです。
先に挙げた安全運転をする義務とかは、確かに星の数ほどありますが、いわゆる「国民の義務」ではありません。むしろ「義務」というよりも「制限」といったほうが分かりやすいと思います。なぜなら、自動車を運転したり所有したりするときにいろいろな義務が発生するのであって、運転するかどうかは個人の自由な選択に任されているからです。公務員の守秘義務も公務員という職業を選択した時に初めて生じるもので、著作権を守る義務でも、著作物を取り扱うに当たって制限があるということに過ぎないわけで、いずれも第一歩の行い自体は本人の自由意思で選択できるので、憲法第十三条と矛盾しないのです。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
さて、ここで憲法第十三条を引用しました。これは、基本的人権に関するベーシックで包括的な考え方を示したもので、この条文があればこそ、同じ憲法の条文に別途うたわれているのでない限りは、国家が国民に義務を強いることはできないと解釈するのが、私の考え方です。
どうも、私の長ったらしい記事に付き合ってくださってありがとうございます。 |
司法・冤罪等
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