よっしー本店

ブログ名を再度変更しました。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

 産経新聞は2月20日(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100220/plc1002200240001-n1.htm )に「永住外国人への地方参政権(選挙権)付与をめぐり、『憲法上、禁止されていない』との判断を示した最高裁(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf )の元判事、園部逸夫氏が『(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった』と本紙に明言した。これにより外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたといえる。鳩山由紀夫政権は法案提出を断念すべきだ。」と主張してきました。
 1国の最高裁が出した判決文に、それに関わった元判事が後になってどういう意味づけを加えようが、極端に言えば1新聞社の取材に応じた席上でウソを言おうがホントを言おうが、まったく責任を問われないなかで、自由に発言されたからといって、判決文そのものを否定する根拠になるわけがありません。
 
 この判決文から、問題の箇所を引用してみます。
   ――――――――――
 憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
    ――――――――――
 これが主文の根拠になっている以上、産経新聞が言うように「主文と関係のない傍論部分」と断定していいものかどうか、むしろ主文の一部として捉えるべきではないのかと思います。
 また、この部分は判決文にもあるとおり、すでに最高裁の流れの中で定着していたものであって、元判事の個人的な見解程度では「立法化の大きな根拠が崩れた」とはとてもいえたものではありません。さらに、この記者は園部氏が「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常にきつい時代ではあった」と語ったからといって、延々と強制連行に関する自説を展開していますが、およそ判決文にはそのようなことについて書かれた記載はなく、これも立法化が崩れたとする根拠とはならず、むしろこの記者が自説を展開したいがために園田氏を出汁にしているのではないかと思われます。
 私がもっとも驚いたのは、「その判断に政治的配慮が働いたとあっては、信頼性も損なわれたのではないか。厳正な中立性を求められる判決の中でも、特に最高裁判決は時々の政治的配慮に左右されてはならないからだ」と、突然思い出したかのように「正論」を述べられていることです。司法機関が政治的配慮をしているのは、むしろ例外を探すほうが難しく、これを制限するために私は行政枠からほとんど資質に関係なく最高裁の判事になれるとする現行の裁判所法を改正すべきだと主張していますが、産経新聞さんに何か妙案がおありなのでしょうかね。私はそういう話を聞いたことがありませんが。また、判決に厳正な中立性が認められるというからには裁判員裁判に反対であると主張すべきでしょう。産経新聞さんは、逆に悪名高き「やらせミーティング」に積極的だったと記憶しておりますが。
 
〈参考〉産経新聞記事全文
 永住外国人への地方参政権(選挙権)付与をめぐり、「憲法上、禁止されていない」との判断を示した最高裁の元判事、園部逸夫氏が「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と本紙に明言した。
 これにより外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたといえる。鳩山由紀夫政権は法案提出を断念すべきだ。
 問題の最高裁判決は平成7年2月に出された。本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部分で「国の立法政策に委ねられている」と暗に立法化を促した。これを機に、在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きが強まった。
 傍論に判例拘束力はないが、その判断に政治的配慮が働いたとあっては、信頼性も損なわれたのではないか。厳正な中立性を求められる判決の中でも、特に最高裁判決は時々の政治的配慮に左右されてはならないからだ。
 園部氏は政治的配慮の中身について「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常にきつい時代ではあった」と語っている。この認識にも問題があるように思われる。
 いわゆる「朝鮮人強制連行」は戦時下に多くの朝鮮人労働者が日本内地へ渡ってきたことを指す戦後の造語である。だが、最近の実証的な研究や外務省の公式文書などにより、大半は自由意思に基づく渡航で、そうでない場合も国民徴用令に基づく合法的な渡航だったことが分かってきている。
 最高裁は一方的な歴史観に基づいて傍論の判断を示したことになりはしないか。
 また外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大教授(憲法学)も最近、自説に疑義を抱き始めたことを本紙に打ち明けている。昨年2月、韓国で在外選挙法が成立して在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況が変わったことなどが理由だ。
 長尾氏は政府が今国会提出を検討中の参政権付与法案に対し「明らかに違憲。国家解体に向かう危険な法案だ」とも警告している。判例だけでなく、学説面からも法案の根拠が揺らいでいる。
 本紙の国会議員アンケートでは与党民主党からも法案を疑問視する声が上がっている。首相はただちに方針転換を決断すべきだ。
 
 

開く トラックバック(1)

全1ページ

[1]


.
よっしー本店
よっしー本店
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事