よっしー本店

ブログ名を再度変更しました。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

 私たちが「人権」というとき、その要件とは「人間であること」あるいは「人間として生まれてきたこと」だけであり、人間としての尊厳がその理由とされています。そして、「ブリッジブック憲法」(横田耕一・高見勝利編)によれば、人間が生まれながらに当然に有する「自由と生存を確保するために必要な一定の権利」こそが社会生活において主張される「人権」であり、これが憲法によって確認され、法的権利として憲法の中に取り込まれることによって「憲法上の人権」となると言われています。つまり、人権とは憲法によって創り出されたものではないということです。
 
そして、社会生活のうえで様々に使われうる「人権」とは、憲法が保障する「法的権利」の根底にある「理念的」あるいは「道徳的」な権利だということができ、理念的権利としての人権は誰に対しても主張することができるし、場合によっては民法などの法律によって保障されることもありますが、法的権利としての憲法上の人権は、国および地方自治体に対してしか主張できないということです。
 
さて、千葉法務大臣が死刑執行命令にサインし、2名の死刑囚に対して死刑が執行されました。憲法36条は「公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する」と謳う一方で、第31条ではいわゆる罪刑法定主義を保障するなかで「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と謳っており、最高裁の判例においては、この相矛盾する二つの条文を解くにあたって、31条が「法律の手続きなしに生命を奪われる」ことがあってはならない、ということは取りも直さず、法律に手続きが明記されていれば死刑もありうることを示唆しているし、36条にいう「残虐な刑罰」とは死刑そのものを指すのではなく、「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑」などに限定することで、整合性を図ってきました。
 
しかしながら、これにはいくつかの疑問点が残ります。まず、36条がわざわざ「公務員による」「絶対に」という言葉を使って、強い調子で国家権力による執行を禁じたことの意味合いがなくなってきます。また、「残虐な刑罰」の種類が最高裁裁判官の主観によって理屈抜きに例示されていることも疑問です。死への恐怖という意味では、いかなる生命刑も残虐な刑罰となりえます。そのなかでも「はりつけ、等々」に限定して、それをことさら「公務員による」「絶対に‥‥禁ずる」ことに、基本的人権の尊重という視点からどれほどの意味があるのか、分かりにくいと感じます。「公務員による」「絶対にこれを禁ずる」という表現は、刑罰の実施方法の種類ではなく、刑罰そのものの種類に言及されたときに意味をなす表現であると私は思います。
 
ところで、現在の法律でもっとも罪が重いとされるのは、「殺人罪」ではありません。そういう私人間の争い以上に、国家権力は当然のことながら国家権力自体の転覆を図った者への制裁をもっとも重視します。刑法81条に定めた外患誘致罪(外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する)とあり、これは程度に関わらず、未遂であっても例外なく死刑が適用されます。次に、 法77条の内乱罪。首謀者は、未遂であっても、死刑または無期禁固。ほかに、外患援助罪、現住建造物等放火罪、汽車転覆等及び同致死罪などで死刑の適用があります。もっとも、これらの罪の適用実例はいまのところないようでありますが、大量の検挙者が出る恐れがあり、これに冤罪の可能性を掛け合わせると、恐ろしい規定であります。
 
疑問点の二つ目は、31条で「生命が奪われる」ことがイコール「死刑」という狭い解釈しか行っていない点であります。法36条正当防衛や第37条緊急避難、警察法第2条に伴う武器使用という視点、さらに刑事施設収監中の身の安全を保障するという視点に言及しているものとして法定主義が解かれていると解釈した場合、単純に憲法31条の裏解釈で死刑制度を憲法が想定しているとの論理展開は早計過ぎると言えます。
 
疑問点の3つ目は、「人権」という概念そのもの、あるいは憲法13条との兼ね合いです。冒頭に触れたとおり、人権が保障される対象はあらゆる人間でありますが、死刑制度を認めることは生命に対する権利に例外が生じることになります。また、「公共の福祉」という概念が、国連の人権委員会との協議のなかで、きわめて限定的な解釈をすることになっていますし、死刑囚が再審を求めた場合、少なくともひとつでも合理的理由があれば、再審に応じることが生命に対する権利または幸福追求の権利であると思います。

開く トラックバック(1)

全1ページ

[1]


.
よっしー本店
よっしー本店
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事