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 引き続き、拷問禁止委員会からの質問に対し、日本政府がおこなった回答に嘘や論理のすり替えはないかをチェックしていきましょう。以下は、「拷問等禁止条約 第2回政府報告に関する拷問禁止委員会からの質問に対する日本政府回答(仮訳)」からの抜粋です。


〈質問〉
3.拷問禁止委員会及び自由権規約委員会は,特に,公判前勾留の実施について司法による効果的な監督がないこと,及び無罪判決に比べ有罪判決の数が不均衡に高いことにかんがみ,刑事裁判において主に自白に基づく有罪判決の数が多いことに深い懸念を表明した(拷問禁止委員会最終見解パラ16及び自由権規約委員会最終見解パラ5)。こうした懸念に対応するためにとった措置についての情報を提供されたい。

(答)
 公訴提起前の勾留については,刑事訴訟法上,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ罪証隠滅や逃亡のおそれ等が認められる場合にのみ可能とされており,検察官による勾留請求及び勾留延長請求等に対し,裁判官が被疑者の基本的人権にも十分配慮した上で,その可否を判断している。
 なお,検察官は,従来から争いのない事案であっても,自白のみに依拠することなく,裏付け証拠はもとより,客観証拠を十分に収集し,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に限って起訴することとしており,公判においても,同様に,客観証拠に基づく十分な立証を行っているのであって,「主に自白に基づいて」有罪判決が下されているものではない。


 まず第一に、委員会が「公判前勾留の実施について司法による効果的な監督がない」と制度の運用面や実質的な効果に言及しているのに対して、日本政府の回答は法令の条文をなぞるという誠意のないお粗末な内容で、しかも日本国内に批判的な意見が存在しているにもかかわらず、こういう回答をしているということをマス・メディアは報道してきたのでしょうか。
 
 また、次に気になるのが「裏付け証拠はもとより,客観証拠を十分に収集し,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に限って起訴することとしており,公判においても,同様に,客観証拠に基づく十分な立証を行っている」の部分です。ここで思い出されるのが、2011年9月29日の「陸山会裁判」判決で確たる客観的証拠もなく「推認」により有罪判断をした東京地裁の登石郁朗裁判長の判決ですが、同判決に限らず「和歌山カレー殺人事件」など動機が明らかにされないまま死刑が確定した例もあるほか、「足利事件」などの冤罪事件が一顧だにされていないことに強い怒りを感じます。
国が法律や原則を守らなくても批判されず、罰せられない、というのが日本社会の最大の問題点なのでしょう。
以下、昨日の武田先生のブログより。
 

「ストレステスト」の保安院の審議は法律違反
 
 
大飯原発3号機と4号機の再開のために経産省の原子力保安院というところが、「ストレステスト」をして「安全を審議した」とニュースは伝えています。伝える方も問題だが、政府も政府です。
 
日本は原子力基本法の成立と原子力政策を作るときに、「日本は被爆国であり、原子力の安全を保つために、原発を推進する方が安全を審査してはいけない」としている。つまり、原発推進は原子力委員会と経産省が行い、それとまったく違う組織(原子力安全委員会)で安全を審査することになっています。
 
安全の審査を独立の機関でしないと安全は保てない・・・これは原子力というものを日本でやるときに政府が国民に約束したことです。でも、現実的には保安院というのが経産省にでき、約束を実質的に反故にしてその結果として福島原発事故がおこったにも関わらず、またそれを繰り返しています。
 
それに加えて、ストレステストというテストは地震も津波もなく、ほとんどの原発が内陸の川で冷却しているというヨーロッパで使用されているもので、その点でも日本で無批判に使えるようなものではありません。
 
でも、もっと基本的なこと、原子力の安全を保つためには、原子力を現実にやっている人が絶対に安全を審査してはいけないという基本方針がこれほど無視されていても、それを政府も、専門家も、報道もなにも言わない社会は気持ちが悪いほどです。

 
 
 
(平成2428日)
 

武田邦彦

転載元転載元: 無心

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