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裁判員制度の当初の目的は何だったのだろう。日弁連は司法に市民感覚を取り入れるためであると言っているが、法律にはそうは書いていない。裁判員法には、第1条にこう書いてある。
第1条 この法律は、国民のなかから選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
つまり、もともとは「司法に対する国民の理解とその信頼の向上に資する」からという理由で制定された法律であって、理解が足りないのは国民のほうであり、国民は司法を信頼せねばならないという考え方が基本になっている、要するにあべこべなのだ。はたして、これはほうっておいていいことだろうか。
大きな間違いほど周囲には分かりにくいという。最初から大きな誤りがあるなどとは思ってもみないから、ついつい周囲の視線は小さな間違いやどうでもよいことに向けられがちなのだろう。そして、理屈はあべこべでも語呂合わせさえそれらしくできていたなら、キャッチコピーに慣らされた現代の日本人には案外するりと納得されてしまうものだ。
ここで問題なのは、これをあべこべのままに見過ごしておくと、「主権在民」という現憲法を支える理念のひとつが大きく後退しかねないということだ。まして、この法律では裁判員等が裁判所に出向くことを「出頭」と言っているのだから、この国家と国民との位置関係を確認したい気になるのは私だけではあるまい。
さて、国民の抱く疑問などには、国は可能なかぎり丁寧な対応が求められると私は思っている。それが、いかに初歩的な疑問、マイナーな疑問であっても、合理的・効果的な手段で疑問に答えていく必要がある。最近、マスメディアは国民の一部の意見に対して、コメンテイターがさも呆れ顔でまともに受け答えしない傾向があるが、よくないと思う。少なくとも、国の機関にはそういう対応はあってはならない。それが、国家と主権者国民との基本的な位置関係であり、国民の「知る権利」の根拠のひとつである。
裁判員法が定めているのは、国民の理解と信頼が足りないから裁判員として刑事裁判に関わってもらおうという荒っぽい発想だが、そもそも国民の理解と信頼が充分でなかったかどうかさえ、私たちには分からないままであった。そして、ここが曖昧である以上、課題が克服されたかどうかを知るすべはなく、裁判員制度という国民に厳しい役務の提供を求めるこの制度は、エンドレスで続くことになりはしないか。また、この制度を推し進めてきた最高裁が違憲立法審査権を併せ持つという、見過ごすことのできない大きな矛盾があり、検察審査会同様、司法に対する新たな不信を招いていることは皮肉といえば皮肉だが、両者には同根の問題が宿っていそうな気がする。
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2012年05月19日
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