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1.人権教育と人権啓発
 平成12年12月に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、人権教育及び人権啓発の概念について、同法第2条で以下のように定義付けている。
『人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動』
『人権啓発とは、国民のあいだに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く)』
ほとんど意味不明の定義だと思う。
 そこで、自己流の解釈を勝手に施すことにした。こうなる。
『人権啓発とは、国家に対する義務規定である。』
『人権教育とは、国民の権利として位置づけられる概念である。』
どう違うかといえば、国家に人権尊重のお仕事を委ねるのは、行政の責任の一部をなし、しかるべき予算を計上させて、社会問題の解決を図る一方で、国家権力が暴力装置として働く傾向を併せ持つことから、民間人に独自の研究や学習を行える環境を保証しようというもので、人権教育には当然ながら、冤罪問題や死刑制度に関する学習をも支援の対象とするものである。わかりやすくはなったでしょ。この概念に基づいて、法律を組み立て直してほしいと思います。

2、自由と平等
(1)自由な経済活動、すなわち自由競争が行き過ぎると経済的格差が生じ、不平等な社会となりかねないとする考え方によれば、自由と平等とは相矛盾する概念となる。
(2)差別の対象となってきた人々、セクハラやドメスティック・バイオレンスに苦しめられてきた人々、LGBTのために社会から不当なバッシングを受けてきた人々にとって、ひとりの人間として認められることが自由であり、社会的に平等を勝ち取ったと言える。ここでは、自由を勝ち取るとはすなわち平等を勝ち取るのとほとんど等価値である。
「自由」という言葉はこのように非常に範囲が広いが、最高裁は前者の意味で使用することが多く、個人個人の願いは届きにくいのが実情だ。

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