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憲法雑感

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 憲法というのは、武器や訓練された組織を持ちいつでも暴力装置として国民に攻撃をかけることが出来る国家権力に対して、その暴走を許さないために存在します。ですから基本的に憲法は民事間のことには不介入です。ここでは国民の権利に対峙する概念は国民の義務ではなくて、国家の権限であります。
 一方、国民同士の権利義務関係を示したものが民法です。ここでは個人の権利に対峙する概念は個人の義務であります。権利を主張する以上は義務を履行しなければならないという関係は、私人間の取り決めである民法に由来します。他人の我儘は自分との関係において個別に解決する以外方法がありません。
 憲法を活かすためには、個人が精神的に自律していくことを了解すると同時に、国民が個々のちがいを認め合うなかで連帯するという姿勢が不可欠だと思います。
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タイトル 日付
  2012/12/13(木) 午前 0:42
  2011/11/9(水) 午前 0:53
  2011/6/27(月) 午前 10:38
  2010/9/6(月) 午後 11:03
  2010/8/30(月) 午前 9:08
  2010/4/22(木) 午前 6:50
  2010/2/7(日) 午後 11:28
  2009/10/11(日) 午前 8:37
  2009/2/21(土) 午前 10:39
  2009/2/1(日) 午後 0:44
  2009/1/18(日) 午後 6:49
  2009/1/18(日) 午後 0:47
  2008/11/24(月) 午後 0:50
  2008/11/18(火) 午後 5:02
  2008/11/17(月) 午前 1:34

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