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今回は、まず上記ブログからの一部転載。
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国会で私がこだわった論点はふたつ。児童ポルノや性的搾取における「実在青少年」の被害は救済すべきだが、客観的な事実としてその被害者が存在しているかどうかの見極めも大事だ。ハダカンボの幼児の水浴びの写真、あるいは国会でも話題にしたベストセラーになった『Santa Fe』などを本箱に持っているからと言って、「単純所持罪」が適用出来るというフレームは、過剰規制ではないか。そのことによって、どんな被害事実を回復しようとしているのかが定かでない。
議論をしていくと「所持の目的が問題ですね」という話になる。つまり「自己の性欲を満たす目的」などいかがわしい意図を持って所持していたかどうかが「犯罪」か「日常」かの分水嶺になるとのことだ。しかし、心の中で何を考えようとも、外側に表出する実際の世界で犯罪行為が行なわれない限り、処罰対象にならないという戦後の刑法の大原則はどこへ行ってしまうのだろう。しかも「内面のあり方」が処罰か非処罰の分かれ目になると言えば、捜査は自白に頼ることになる。「内心の自由」に大きく関わる問題だ。 ――――――――― 以上、転載終わり。
私がこの問題で懸念するのは、戦後、最高裁の判例が死守してきた憲法第十九条【思想及び良心の自由】 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」が根本からぐらつくことです。氏が言われるとおり、客観的に被害者が実在しているのかどうかというところが、ひとつ肝心なところで、裁判員法といっしょで立法事実があいまいなまま、またもや国民の基本的人権があやうくされつつあります。裏を返せば、それだけ国家権力の権限が強大になるということで、もし、この法案が十分に本質審議もされないままに立法化されたら、捜査当局のウイングが果てしなく広がり、いつでも誰に対してでも、家宅捜索が可能となります。
警察の家宅捜索が現実的には、事件解明の目的で用いられるよりも、むしろ見せしめ的な色合いのほうが強かったことは周知の事実であって、国会を舞台に取調室の全体的可視化が論議される一方で、このような耳障りはよくとも皮一枚めくれば危険がいっぱいの法案が、まるで検察当局の保険か何かのように滑り込まされていることに、国民は十分注意する必要があります。
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憲法雑感
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一方、国民同士の権利義務関係を示したものが民法です。ここでは個人の権利に対峙する概念は個人の義務であります。権利を主張する以上は義務を履行しなければならないという関係は、私人間の取り決めである民法に由来します。他人の我儘は自分との関係において個別に解決する以外方法がありません。
憲法を活かすためには、個人が精神的に自律していくことを了解すると同時に、国民が個々のちがいを認め合うなかで連帯するという姿勢が不可欠だと思います。
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「国家権力」という言い方をよくいたします。今回の検察側の暴走ほど、国家権力の矛盾を考えさせられた事件はなかったような気がします。なぜなら、国家権力によって狙われたのは、政権与党の幹事長であったからです。政権与党の幹事長であれば「国家権力」の中枢でどんと構えているのかと思いきや、さにあらず。えー? いったい国家権力って何なのよ? と不思議に思った人も多かったのではないでしょうか。 |
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「社会に出て、数学の難しい理屈は必要でない」と感じている方は多いと思います。確かに、社会に出て数学の難しい計算式が必要となる場合は、職業にもよると思いますが、あまりないというのが私も含めてほとんどの方々が感じていることだと思います。 |
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私が憲法で定められた自由と権利とを護ろうとしているからといって、個々の我儘まで尊重しようという気はさらさらありません。まず、人間は一定の年齢になれば自律できていることが前提であります。自律の中身は、経済的自立や精神的自立を確立していないと社会的信用が得られないという現実を踏まえて努力していること、しかしながら同時に他人に厳しく自分に甘いという姿勢もまたいただけませんから、人間を外面や噂だけで判断しないとか、思いやりや長い目で人を見る姿勢も必要になります。これを「連帯」と呼んでもいいし「互助」と呼んでもいいし、もっと漠然と「情け」とか「お互い様」といってもよいと思います。 |



