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裁判員制度の違憲解釈をめぐる論議で、憲法第18条の「意に反する苦役からの自由」を侵害するものであるという指摘はありますが、憲法第13条を侵害するものとしての意見はあまり聞かれません。このことに関しての私見を述べたいと思いますが、あくまでも私見に過ぎないので解釈の誤りとかがあれば指摘していただければ幸いです。 |
憲法雑感
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一方、国民同士の権利義務関係を示したものが民法です。ここでは個人の権利に対峙する概念は個人の義務であります。権利を主張する以上は義務を履行しなければならないという関係は、私人間の取り決めである民法に由来します。他人の我儘は自分との関係において個別に解決する以外方法がありません。
憲法を活かすためには、個人が精神的に自律していくことを了解すると同時に、国民が個々のちがいを認め合うなかで連帯するという姿勢が不可欠だと思います。
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第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 |
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第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 |
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第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 |
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第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】 |



