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刑事訴訟法にこういう記述があります。 |
裁判員制度
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裁判員法が個人の能力判定をそもそも行わない前提でスタートしているところから、逆に裁判員になることを権利として捉えたとき、様々な差別に頬かむりしながら、つまりはこれまで憲法第十四条1項をはじめとする差別を禁じる法令の遵守を求めていた裁判所自らが差別を行うようこの法律は求めています。 |
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裁判員法第一条には根拠法令が裁判所法と刑事訴訟法であることが明記されています。ところが、裁判所法にあるのは、「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない」(裁判所法第三条3項)。裁判員制度が陪審制などと異なることは明らかでありますから、裁判員法は内容的に憲法違反であるというのとは別に、外形的にも重大な瑕疵があり、無効な法律であります。 |
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裁判員法は裁判員を一方的に裁くという呆れた法律です。私たちは国会に頼ることなく、つまり選挙に頼れないという、恐るべき状況下のもとで、自分の立っている位置をしっかりと認識せねばなりません。 |
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例えば裁判員法第百十条にはこうあります。 |



