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裁判員制度等、今回の「司法制度改革」の欺瞞として、私が特筆しておきたいことをあらためてまとめておきたいと思います。
1.裁判員制度の対象が刑事裁判、それも死刑の対象となりうる重犯罪などに絞られた理由。
最高裁判所は裁判員制度Q&Aのなかで、国民の関心を引いているからといいますが、まったく理由になりません。むしろ専門家でない裁判員が、マスコミなどの世論誘導から完全に独立して冷静な判断ができるようにするためには、マスコミ報道の影響を受けにくい事件に限定されねばおかしい。
また、裁判員制度が民事裁判や行政裁判にも対象にすべきであるとの意見が少なくないようですが、絶対にそのようなことはありえません。確かに、司法制度改革審議会でそのような意見も出ていたことは事実でありますが、それは議事録を意識したポーズにすぎなかったと私は断言できます。
なぜ、降って湧いたように「司法改革」が進められたかというと、これはもう、はっきりしていて、アメリカから日本の民事裁判が保守的であり、もっと海外の資本が入りやすくしてほしいとの強い要求があった(「司法制度改革審議会に対する米国政府の意見表明」 )からであります。そして、この要求に沿うためには、民事裁判に関わる弁護士の数を飛躍的に増やす必要が生じてきたわけです。それだけではなく、刑事裁判に要する労力を民事裁判に向けさせるために、刑事裁判、特に重大犯罪のように、ひとつの裁判で何年も国選弁護士として人材が縛り付けられる状況を打破する妙案として、この制度が設けられたというのが実情です。「市民の司法参加」だの「国民の関心を引いた事件だから」などという耳障りのよい理屈は、全部後で添えられた理屈であって、最高裁や日弁連執行部は大嘘をついているといえます。
2.裁判に迅速さを求める理由。
裁判の主役は、原告と被告であります。刑事裁判の場合は、原告は検察であります(公訴権限の独占)。つまり、傍聴者とかマスメディアは裁判の監視役として必要でありますが、主役ではありません。
今回の司法制度改革では「分かりやすさと迅速さ」とが強調されております。しかし、それは憲法で定められた、被告の防御権としての裁判の「迅速」さでもなければ、被疑者に対して拘禁の手続きなどをわかりやすく、というものでもありません。この「迅速・分かりやすさ」は第三者に過ぎない傍聴席やメディアに対する配慮でしかありません。もちろん、被疑者・被告にとっての防御権が侵害されない限りおいて、認められる「改善」であろうと思います。
ところが、憲法では第三十二条で【裁判を受ける権利】として「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない 」と明記されており、ここで指す裁判所における裁判とは同じ憲法に明記されている裁判を意味するものと考えられますから、憲法の想定外である公判前整理手続や裁判員制度などを強制させられる以上、被告の防御権が侵害されていることは疑いようがありません。
ようするに、裁判被告人の権利を侵してまで傍聴席に配慮しようとするのは本末転倒でありますが、なぜ憲法違反の愚を犯してまでそのようなすり替えが行われたかというと、前述したアメリカからの要求があったためで、アメリカが日本国の主権を左右している、すなわち日本はアメリカの植民地でしかないようです。
沖縄で米軍等による事件・事故が年間1000件もある背景には、米軍にこのような植民地意識が働いているからではないでしょうか。
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裁判員制度
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天皇陛下は、昨年の12月23日の誕生日に宮内庁を通じてコメントを発表されました。その全文が共同通信によって明らかにされています(http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122201000634.html )。「天下の大悪法・裁判員制度徹底糾弾」というブログで指摘されていたことです(http://blogs.yahoo.co.jp/koyakikaku01/51570595.html#51570595 )が、これこそ天皇の政治利用にあたると私も思います。 |
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まずは12月24日付の毎日新聞報道(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091224k0000m040082000c.html )からの引用です。 |
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被告の権利に関しては、すでに裁判員法に基づいた刑事裁判が義務的に行なわれており、また今年(平成21年)8月17日にはこの法律が憲法違反という理由で裁判員裁判の回避の申立てが行なわれており(http://blogs.yahoo.co.jp/yossie_70/30568904.html )、今後の判断が注目されますが、さて裁判員の権利としてはどうなのでしょうか。おそらく、罰則の適用を見送ることは間違いないと考えられます。なぜならば、罰則の適用により損害を被った人が出てくれば、裁判を起こすだけの口実(訴えの利益)が同時に生ずることになり、最高裁は違憲・合憲の判断を避けることができなくなるからです。 |

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