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今回、最高裁判所裁判官の国民審査制度が機能しなかったのは残念でありましたが、裁判員制度を否定するアクションとして最適の手段だったとも思えません。なぜならば、国民審査制度というのが裁判官を任命した自公内閣(竹崎長官を任命したのは天皇ですが、麻生内閣の助言と承認の上で国事行為として行われており、麻生内閣が責任を負うもの:憲法第三条)の任命責任を審査しようとしているのか、任命された裁判官の資質のみを問題にしているのか、正直言って分からないのです。
最高裁判所裁判官国民審査法第1条によれば「最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる」となっていて、どちらとも読めるのですが、2条以下の条文に内閣への言及がないところを見ると、純粋に裁判官の資質を問題として対応しているシステムでありましょう。
ところが、今回、裁判員制度の設計に「貢献」した竹崎博允氏が最高裁判所の長に任命されたのは、制度の違憲性が問われたときに憲法81条に謳われている法令などの合憲性審査権をかねることを考えれば、いかにも軽率な行為であり、私は竹崎氏本人の資質や人間性がどうのこうのというよりも、指名した麻生政権の無責任さが指摘されねばならなかったと思います。今後、小選挙区制の中で成立した政権下では、このようなデタラメきわまる暴走行為が許されてしまうことを重々認識し、何らかの立法行為が必要であります。
ことのついでに、国民審査制度について私見を言えば、実施時期や罷免を可とする得票が過半数と解釈される根拠などは憲法第79条各項で示されている以上、これに手をつけずに改革する道が優先されると思います。投票用紙への書き方を変えたり、白票が信任票となるという認識なく投票している選挙人が多いと思われるため、選挙会場を変えたり、そこまでしなくても立て付けを工夫するなど運用面でも是正できる部分も多いと思われます。ほかに、行政から最高裁へ無資格でいけるという悪弊を是正するため、裁判所法、特に第41条を改正する必要があると思います。さらに理想を言えば、少年事件や国籍要件が問題となる上告審に対応するため、選挙権の拡充と並行する形で、審査に参加できる年齢の引き下げや定住外国人にも審査権を認めていく必要を感じます。
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