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司法・冤罪等

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 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、元秘書3人が政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた事件で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は3人の被告に対していずれも執行猶予付きの有罪判決を下しました。
 
 この裁判でもっとも問題とされているのは、検察が起訴できなかった水谷建設からの裏ガネが裁判所の独断と偏見で認定されてしまったこと。その根拠たるや、水谷建設川村本社長の証言だけで、裁判所が「推認」してしまったという、前代未聞の裁判です。
 
 検察審査会による強制起訴を受けた小沢一郎氏の今後の政治活動や、登石郁朗裁判長の裁判官としての資質の問題など、気になることがてんこ盛りの裁判ですが、まず、国民の基本的人権を守るという視点から、このような裁判が2度と繰り返されないようにそれなりの対応が必要だと思います。これまで、司法界の常識として通用してきたものが通用しなくなってきたのである以上、国際的には非常に恥ずかしいことかもしれませんが、関連する法律に明文規定を載せて司法の暴走を止めることがまず考えられると思います。
 
 しかし、裁判官個人を処罰する方向では検察権力が肥大化する恐れがあるので、手続法的に明文化するほうがよいと私は考えます。たとえば裁判官弾劾法という法律があります。これのなかに、どういう場合に適用すべきかという例示を書き加えたらどうでしょうか。今回の反省をこめて「裁判官が証拠を著しく軽視し、予断もしくは推認に基づいて裁判を行った場合」とか「裁判官がマスメディア等の動向に左右され、予断をもって裁判を行ったことが明らかな場合」とか、あんまり例がうまくないけれど、そのような明文規定を盛り込まねば国民は安心して生活できない時代になってきたので、どうでせうか。
 
 司法の独立を侵すなんていう意見もありますが、それならば判検交流などやめるべきであるし、もうどうにもこうにも日本の司法界は地に落ちているわけですから、国権の最高機関である国会で何とかする以外ないでしょう。最高裁判所裁判官の国民審査はまったく無力で一向に司法界は変わりません。現実問題として被告の犯罪動機が明らかでないのに死刑判決が確定したり、犯行場所が特定できてないのに有罪判決が出てみたり、していますので‥‥。ほかにも、明文規定を設けるべきことはあるかもしれません。

今回の裁判に思う

 「陸山会事件」事件の東京地裁判決では、裁判官が証拠に基づかない「推認」で有罪判決を下しました。既存のメディアが大部分、検察よりの報道をしているなか、こういう恣意的判決もありえた話ではなかったでしょうか。結局、「常識」的にありえないと私たちが思い込んでいただけで、あえて裁判所が強引に強権的なアクションを見せたときにどういう対抗手段があるかという先読みが不十分であったのではないでしょうか。
 
 また、そのあたりの実質的な議論がされないまま、江川氏や郷原氏、植草氏のようなオピニオン・リーダーに頼りっきりだったといえるのではないでしょうか。村木氏の裁判で無罪判決を勝ち取ったといっても完全に検察側のオウンゴールともいうべき内容でしたし、メディアの側も軸足は検察側にあったにせよ、それほど極端な報道管制は敷いていなかったのですから、今回の裁判と土台、環境が違ったのです。それに、鈴木宗男氏の有罪判決に対する総括・追求も十分に行ってこなかった結果、0勝2敗1ノーコンテストなのです。
 
 司法の大原則を捨てたといって驚くには当たりません。そんなことは、裁判員制度の導入ですでに明らかになっていたことではないですか。そのことも計算に入れると、0勝3敗1NCではないでしょうか。いったい、私たちは何度唖然としてみせたら自分の足元の危うさに気がつくのでしょうか。
 5月18日の衆議院法務委員会のなかで江川紹子さんが参考人として冒頭で発言された内容をまとめて見ました。(正確には、衆議院の会議録でご確認ください)


 検察の在り方検討会議の委員をやって、検察という組織は、強い閉鎖性の中で特異な価値観――我こそが正義である、正義のためなら多少の問題は許されるという感覚――がはぐくまれるのだと感じた。
 大阪地検で会った検事の中に、裁判所から調書の任意性を否定された経験のある特捜検事がいて、こう言っていた。被疑者が年寄りなのに夜遅くまで調べたり、声が大きかったというだけでしょう、実際は私より被疑者の方がずっとぴんぴんしていましたよ、こうけろりと言われた。彼がとった調書の任意性が否定されても、上司から指導も問い合わせすらなかったとのこと。検察の価値観では、有罪判決さえとれば、つまり検察の正義が完遂されればほかのことは頓着しないということかと。
 大阪の貝塚市で起きた放火事件。
 知的障害のある青年が逮捕され、自白調書が作成され、起訴されたが、検察側は九カ月後に起訴を取り下げ。言語によるコミュニケーションにハンディがあり、言葉のキャッチボールが非常に苦手なのに、すらすらと語ったような調書が作成され、公判前整理手続の最中には、検事が警察の捜査報告書から本人のアリバイ主張を削除させるという証拠の改ざんをしていたことも発覚。
 法務省の事務局を通して、文書で質問をしたが、肝心な点はすべて、お答えを差し控えるという回答。
 外部の目も入れて検証し、教訓をすべての検事が共有し、同じ間違いを繰り返さないということが大事。
 検察の中での検証は無理。問題になった郵便不正事件でさえ、最高検の検証は不十分。冤罪被害者である村木さんの話も、多くの厚労省関係や凛の会関係者の話も聞いていない。凛の会のある関係者は、任意の取り調べで検事にどなられたり弁護人を解任するように指示され、言ってもいないことを書かれた調書にサインを迫られたと言っている(資料添付)。検事は裁判所で弁護人解任の指示を否定。厚労省の元係長を取り調べ、事実と異なる供述をさせた問題検事。にもかかわらず、最高検の検証は、取り調べを受けた側の話は全く聞いていない。このようなことから、検察自身にすべてをゆだねて大丈夫だというふうには思えない。
 検察には、制度として、外の目、外の風が入る仕組みが必要。裁判所から任意性を否定されたり、みずから起訴を取り下げたりといった問題があったときには、外部の人を入れて検証を行う仕組みが必要。裁判官や弁護人という外の目で取り調べの過程を検証する可視化を早く実現することも必要。可視化というのは取り調べの経過を検証可能にすることで、当然、全過程を記録しておくというのが基本。可視化だけでは冤罪は防げないが、それで防げる冤罪もあることは明らか。
 村木さんの事件の六年前、名古屋での事件。名古屋市の係長が関与した事件に市の幹部もかかわっているという筋立てに基づいて、部長や局長が逮捕された。村瀬局長は、否認を続ければ何年も出られないと言われ、検察の筋書きをすべて受け入れた。一審無罪。検察控訴。職場復帰できず定年後、高裁で無罪確定。取り調べの音声や映像があれば、もっと早く問題が明らかになり、名誉も回復できた。検事も早く出たかったら認めろみたいな取り調べは行われなかったのではないか。
 可視化に関する法務省の中間報告では、年間二百万件も受理するので、全件を録音するのは無理だと。本人にとってすべて事件は重大事件。殺人事件でも、事実に争いがなく、録音、録画をする必要性が低いケースもあるし、交通事件でも必要性が高いものもある。必要性が高いものからやっていくべき。本人や弁護人が要求した事件は、その要求があった時点からすべてを録音もしくは録画したらどうか。
 今回、法務大臣の判断で、特捜部の録音、録画の試行は全過程を含むことになった。しかし、対象は被疑者のみ。冤罪事件というのは任意捜査の段階で形づくられることが少なくない。任意の取り調べも要求があれば録音をする、あるいは本人が持参した録音機で記録をすることを妨げてはならないという対応も必要。
 今後、法制審を通じて刑事司法のあり方全体を考えていくというのはいいことだが、今この瞬間でも冤罪が発生しているかも。できるところから迅速にやっていくべき。韓国で、現地の検察・法務当局からは、むしろ可視化のメリットが。適正な取り調べで自白をした被疑者が、公判になって、無罪をとろうとか裁判を引き延ばそうとして調書をひっくり返すということはできなくなる。裁判員裁判で、裁判員の負担を減らし、少しでも効率をよくするためにも可視化は有効。
 検察という組織は、捜査の側の問題については極めて対応が甘いというのはさまざまな実例が示している。、検察以外にも偽証を罪に問う仕組みが必要なのではないか。あるいは、検事という立場の公益性を考えると、一般人の偽証とは別に、特別公務員偽証罪のようなものがあってもいいのではないか。
 大岡昇平の長編小説「事件」は、小説としての出来そのもの以上に、昭和36年当時の司法が旧憲法下での司法とどの程度変わったか、もしくは変わらなかったかという作者の見識が興味を引きます。
 たとえば、次のようなくだりです。(以下、引用開始)


 地方検察庁は横浜、神戸のような中都市で、総務、公判、刑事、公安の四部に分かれている。(東京、大阪にはこのほかに特別捜査部がある。これは所轄警察署を経由しないで直接検察庁に告訴、告発してきた。いわゆる直告事件と政財界に関わる汚職など特殊事件を扱う)
 刑事部は警察を指揮して、被疑者の尋問や証拠集めに従事し、起訴状を書くところまでやる。それに基づいて、法廷で検察庁を代表し被告人を訴追するのは、公判部の検事である。


 検事はその裁判所に取調べを請求する証拠についてだけ、弁護士に閲覧の便を与えればよい、というのが、新刑訴の建前である。しかし松川裁判以来、検事が証拠を隠匿するような印象を一般に与えている

 自供調書の価値について警戒するのは、裁判官にとって常識である。完全な自白があって、真犯人が被告人の獄死した後に出たなんて事件は、戦前からざらにある。拷問はむしろアメリカやフランスのほうが最近は盛んになっているくらいだが、日本の警察や検事の尋問の技術も巧妙になっている。警察の逮捕令状執行中を入れると、二十三日間勾留して取調べることが出来るから、その間に被告人をどのような心理状態に追い込むことも出来るのである。
 ことに相手が少年であれば、いわば検事の意のままであると言ってもよい。裏付けがどれだけ取れているか、という点を、裁判官は気をつけるわけだが、「自白は証拠の王」という旧刑訴法時代の通年はなかなか抜きがたい。「本人が言うんだからこれほど確かなことはない」というのは常識にもあることである。

 彼自身としては、事前準備の手続は、東京地裁の後輩たちが考え出した便宜主義で、それのもたらす利益よりは、弊害のほうが多いと考えていた。これは法廷の争点となるべき事項を、あらかじめ当事者の間で打ち合わせておくことを意味する。厳密な意味では、公判主義に反するし、いわゆる「集中審理方式」によって、日程を促進することは、被告側に不利だと考えていた。

(引用終わり)
 これらはいまだに問題視されていることであります。
ことに「集中審理方式」という形で、すでに「公判前整理手続き」の前身が存在し、当時から憲法違反という声が上がっていたらしいことは、新たな発見でした。もっとも、憲法をかるんじて来たのが司法当局であろうとは。
 ジャーナリストの江川紹子氏のブログ「江川紹子ジャーナル」の4月24日付けの記事「やっぱり可視化は必要だ〜陸山会事件第9回公判傍聴記」と5月1日付の記事「はじめのい〜〜っぽ―特捜検察の取り調べ録音・録画の取り組み」を読むと、この間の可視化に関する情報がコンパクトな形で紹介されており、参考になります。とくに4月24日の記事では法廷での生々しいやり取りを引用しながら、可視化の必要性を具体的に指摘しています。以下、引用。


 「江田法相は、最高検に対して、特捜部などの独自捜査では、取り調べの全過程を含む録音・録画の試行を行うよう指示した。しかし、Uさんのように任意の取り調べでは、試行すら行われない。取り調べを受ける側が、自ら録音機を持ち込んで録音することを禁じる法律がないことは法務省も認めているが、検察は『庁舎管理権』を盾に録音を認めない。
 Uさんの場合も、携帯電話は電源をオフにさせられ、小物入れのバッグは遠くに離しておくように命じられている。密かに録音されることを警戒してだろう。
 しかし、録音記録がないことで、このように真相解明に支障が生じている。
 
 せめて、本人が音声記録や映像記録を求めている被疑者については、任意であっても、身柄を拘束されていても、録音・録画を行うという制度を、早く作るべきだ。そうでなければ、法廷でこういう平行線が続くだけだ。後は、想像で『この人は信用できるっぽい』『いや、あんまり信用できそうもない』と判断するしかない。そこには、どうしても主観が入ってしまう。


 民主党を中心とした「可視化議連」が独自に進めていた「検察官認知直受事件における検察官等による取り調べの可視化等に係る刑事訴訟法の特例に関する法律」案(仮称)でも「参考人の検察官面前調書を証拠としようとする場合には、その供述および取り調べの状況の全てについて、映像および音声が記録されたものにより、その特信性が証明されたものでなくてはならない」とされていたと記憶していますが、任意の取調べについても可視化の対称にするのでなくては、検察官の威嚇的な取調べで外堀が埋められる結果となり、真相解明から程遠いだけでなく、検察官および国民の双方に人権意識が根付くかどうかという問題でもあるような気がします。
 
 蛇足ですが、裁判員制度が始まって2年になるといいます。裁判員法の趣旨は、裁判に市民感覚を取り入れることではなく、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(同法第1条)ことでありますが、この前提はいまや完全に崩れ去っていると思います。そうである以上、少なくとも大幅な手直しが必要であると思います。
 

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