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司法・冤罪等

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 森ゆうこ議員が最高裁の検察審査会事務局を訪れ、パソコンソフトを使って審査員の抽選が行われるという現場で調査したもようがツイッターで流されていましたので、転載いたします。

 遅くなりました!検察審査会のくじ引きソフト「検察審査員候補者名簿管理システム」デモンストレーション見学報告。一言で言えば、ますます疑惑が深まった。
 今日のデモは、最高裁担当者とシステム保守管理業者。何故、開発者である冨士ソフトが来ないのか。保守管理業者では、肝心の恣意的な選出が行われる可能性がない事を証明できない。
 三週間近く待たせたことも合わせ、不信感が募る。
 
 しかし、わかった事もかなりあった。
 まず、選出までの工程で民間業者が名簿を手にすること。各種発送業務、問い合わせコールセンター。秘密のベールに包まれた審査会の委員選出に民間業者が関わるのはこれだけではなさそうだ。一覧にして回答するよう要求
 情報管理やコールセンターのQ&Aマニュアルで候補者が絞られることはないのかなど疑問点が次々と浮かぶ。
 
 欠格・前科・就職禁止・辞退申し出という項目をクリックするだけで、選出の分母そのものを数十人単位で少なくする事が可能であり、後でそのチェックを消せば、恣意的に分母となる名簿を絞り込んでも分からない。そうでは無いという証明は開発業者にしかできない。
 又、辞退率の報告を拒んでいるので辞退率の発表を拒否しているので(裁判員選出では約5割)、結局何人の候補から審査員が選出されたのか不明である。
 
 各選管に候補者選出を人口比で割当、年一回、当該地区の検察審査会に選出した名簿を郵送させる。検審事務局ではCDRやFDで送付された名簿をこのシステムに取り込む。
 しかし、ここで不思議なことが起きた。保守管理業者に「どのようなトラブルに対応したか」と質問。すると、「フリーズしたので、事務局に出向き画面を見ると、生年が1600年という組み込まれた和暦に対応出来ない数字だったためシステムが拒否した事が原因」との回答。
 つまり、本来選挙人名簿から抽出されたデータそのものが送付されたのではなく、別途、名簿を作成したものが送られて来たのではないか。
 
 そもそも、発注仕様書を見れば、選挙人名簿〜裁判員名簿管理システム〜検察審査員候補者管理名簿と関連しているはずであり、この一連の作業を確認しないと本当に無作為に抽選されたのかは確認出来ない。特に都市部においては、各選管に割り当てられる候補者数は数十万人中わずか数人から数十人である。
 
 そして、問題の核心。平均年齢は自動計算されないのか?
 「その機能はない」との回答。
 しかし、発注仕様書を見れば、納入された成果物には平均年齢の自動計算ができ、議決した月日で計算すれば、選任された後に誕生日を迎えていても、正しく計算されるはず。
 成果物は発注仕様書と違うと言うのなら、なぜ、基本計画書・開発支援業務最終報告書・ソフトウエア性能試験結果評価書(検収書)を出し渋るのだろうか。
 
 同席した担当者の話しでは、11人に満たず、補充員を追加する事も、電話で参加を説得する事もあるとか。
 そもそも辞退などで、分母は限りなく少ない?
 だったら、わざわざ開発と保守に2年半で5890万円もかけてくじ引きソフトを作らなくても、裁判所の前で「あみだくじ」でもやった方がまだ信用できると思ったりもする…携帯の電卓で計算したのでま間違っていたら後で訂正します。(中略)こんなにも疑問だらけの検察審査会によって、稀代の政治家が、そして無辜の市民がと思うと… (中略)
 最高裁からくじ引きソフトの検収書がまだ来ないにゃ。なぜだろう。
 最高裁、いい加減にしてくだい。私がオーダーしたのは、検収書(ソフトウエア性能試験結果評価書)です。なぜ、最高裁が会計検査院に提出した検査調書を持って来るのですか?
 契約書、仕様書にも成果物の納入時に検収書を納入することになっています。すぐ出せないのは、昨日実演したソフトが、改竄されたものであり、それに合わせるためにただ今、検収書を改竄中? (転載おわり)

 まとめると、疑問点は次のとおりです。
.3週間も前に連絡を取って現調の日程を決めたにもかかわらず、開発者の富士ソフトが来ていなかった点。
各種発送業務、問い合わせコールセンターをはじめ、選出までの工程で民間業者が名簿を手にすること。
.クリックするだけで、分母の数を恣意的に操作することができる可能性がある。
.辞退率の発表を拒否している点。
.トラブルの連絡で保守管理業者が見てみると、画面がフリーズしており、原因が生年1600年という、ソフトが想定していない数字が入力され、ソフトが拒否したためだった。各地裁の検審事務局から送られてきた名簿を入力していればこのようなことは起こらなかったはず。
.ソフトの発注仕様書では、法に定めのある一連の手順に則した処理が可能となっている。
.年齢の自動計算が発注書ではできることになっているのに担当者は「その機能はない」と応えるなど、ちぐはぐであること。
.11人に満たず、補充員を追加する事も、電話で参加を説得する事もあること。
9.検収書と検査調書とを間違えて提出するなど、事務局側の対応に誠意がみられないこと。
 
 一方、私は私で次のような疑問を持った。
 くじ引きする対象者数を何故明らかにできないのか、合理的な理由が必要。
 ソフトにそもそもそんなに複雑な機能が必要とは到底思えない。数万円でできないのか、民間会社が名簿を手にするよりは、守秘義務のある事務局の職員が人力で行ってその作業を可視化していった方がよほどましではないか。
 入札はまともに行われたのか。
 発注書と異なる納品に問題はないのか。
 担当者でなく、もっと上位の決裁権者が対応すべきである。
 
 そんな小さなことを‥‥と思っている方もいるかもしれないが、村木裁判でも1まいのフロッピーディスクからであった。大きな矛盾を突き止めるには、具体的なモノがもっとも多くを語ります。それに、パソコン・ソフトに5000万円もふつうかけるかなあ。
 それと、裁判員制度の辞退率が5割とは。これで、「市民感覚」?冗談でしょ

警察の裏金問題

 裁判員制度の構造を通じて、国会の判断力に疑いを持ちはじめたのが2008年の3月ごろであったように記憶しているが、その当時案じていた心配がまさか事実になろうとは、実のところ思っていなかった。鹿児島県の阿久根市の副市長で、元愛媛県警の巡査部長、仙波敏郎氏の話は、ところどころ我田引水の傾向があって、どこまで本気で聞いていいものやら判断に迷う話しぶりではあったけれども、ある程度の大袈裟な表現はあったにしろ、基本的には信用度の高い話との感触を持って聞いた。
 
 なかでもショッキングだったのは、つぎの3点だ。
①警察が組織的に「裏金」で共犯関係にあり、それは検察を動かすことにより国家のありようを決定してしまうほどの力を事実上持ってしまったということ。
 
②裏金は上層部へ上納金としてキックバックされるシステムとなっており、それが昭和33年にはすでに始まっていたということ。現在の検挙率の低下も、そういう組織内の体質が関係している、という。三井環氏が追及している検察の裏金問題や、さらには年金問題などともイメージが重なり、ありえる話に聞こえるのが悲しい。
 
③冤罪が起こる背景として、事件を作らねば裏金の原資となる予算が確保されない、ということ。これは盲点であったが、同時にそこまで確信犯的に冤罪を引き起こしていたのかという、もはや腹立ちを通り越して、失望感に声を失う思いである。
 
 それにしても、警察のはじく数字は資料的価値が低いとは、以前、何かの折に「警察白書」と「青少年白書」とで、同じ案件で数字が異なっていたことを不思議に思っていたが、元巡査部長から、それもありなん風に言われるとがっくり来てしまう。
 
 また、氏のスタンスがよく分からない。強引な取調べなどを肯定しているのではないか。ただ、痴漢事件などでは、通常は10日間ほどほったらかしにしておくらしい。こういうやり口を「蒸す」というそうで、大抵の被疑者はこれだけでまいってしまうという。この事実は、やはり可視化だけでは、冤罪問題に対応できないことを示しているのではないだろうか。
 
 裁判員制度については、ブログを見ていても、評価が2分されている。問題は、憲法違反というのは疑いようのない事実であって、このことに対する懸念。
 それと、憲法違反であるにもかかわらず、ほとんど国会がブレーキの役目を果たさなかった事実だ。このことが、私の気分を滅入らせている。最近聞く話は、日本が滅茶苦茶になっていく、そんな共通項を持つ話が多すぎる。立ち直れるチャンスは山ほどあったのに。

可視化議連第21回会合

 可視化議連の論議の模様が映像で確認できますが、おもな内容は次のようであったと思います。


1.可視化議連の論議の骨子
    刑事訴訟法そのものを改正するのではなく、特例法という法律をつくる。
    表題は「検察官認知直受事件における検察官等による取り調べの可視化等に係る刑事訴訟法の特例に関する法律」案(仮称)
2.可視化の対象にしたいと考えている範囲
(1)検察官が直接事件を認知する場合
(2)被害者や一般人、犯人などが告訴、告発、あるいは自首によって検察官が事件を受ける場合
(3)公務員が任務として、告発をする場合(国税および証券取引委員会の場合を除く)で検察官が引き受けたもの
    直近の対象人数は6,231名で検察官が年間処理する433,000名のうちの、これくらいの割合を最初は対象にしていこうとするもの。
3、主な内容と論点
    検察官または検察事務官が行う被疑者の取調べに際しては、供述および取り調べの状況のすべてについて映像および音声を記録しなければならない。
    記録媒体がある場合について、被疑者の面前における封印、被疑者または弁護人の複製作成権限および適正管理義務の措置を講ずる。
    これらに違反してなされた取調べにおいて、された供述を内容とする供述調書が被告人に不利益な事実の承認を内容とするときは、これを証拠とすることはできない。
    参考人の検察官面前調書、検察官が作った調書を証拠としようとする場合には、その供述および取調べの状況のすべてについて、映像および音声が記録されたものにより、その特信性が証明されたものでなければならない。
    検察官、検察事務官、または司法警察職員は、被疑者等に対する任意の取り調べに際して、被疑者等から取調べ状況等についてメモの録取または録音をしたい旨の申し出があった場合には、これを尊重しなければならないものとする。
    (予算的な面はどうなっているのだと言う質問に対して)機材については、一部可視化を主張してきた経緯を考えると、ある程度はそろっているのではないかと考えられるが、いずれにしろ調査したい。
    党の法務部門会議の中で議論して、党として閣法なのか議員立法なのかは別として、とにかく了解を得たい。議員立法となれば政調の手続きに乗せていかねばならない。本国会では、法務部門会議があと4回しか確定されていない。最終の段階ではない、前の段階で党の承認を得たいと考えている。党として意見を固めないことには他の党に話を持っていけない。


   聞き取りオンリーなので、ミステイクもあるかと思いますけど。任意の取調べと強制捜査とを区別する意味があるのかという意見や、被疑者等の「等」の範囲を明確にすべきとの意見、メモ等の録取を尊重する義務の実効性に関する意見が出ていたような気がします。
 
 本日、2010年10月28日の可視化議連では、三井環前大阪高検公安部長を招いて「検察庁全体の裏金事件」を中心とした話、それと可視化法案の叩き台が各議員に配られ、階猛(しな・たけし)事務局次長から概略の説明があった。私たちとしてもそのイメージくらいは知ることができる。
 
 まず、三井氏の話。逮捕されたときのことについて説明。週刊誌上で、検察界の裏金問題に言及。さらに、当時の党幹事長であった菅直人氏との間で法務委員会で参考人招致を行い三井氏が証言するという筋書きができていた。その前日テレビ番組”ザ・スクープ”にも出演が決まっていたにもかかわらず、番組収録当日の早朝、三井氏がでっち上げ事件で緊急逮捕されたために、法務委員会での参考人招致は果たせなかった。今度こそ法務委員会に参考人招致していただきたいと力強く語った。そののちに大林検事総長を証人喚問してほしいとも。
 
 また、氏によると、裏金問題で苦境に立っていた最高検は当時の小泉政権に擦り寄っていく。その結果、当時の森山法務大臣は裏金問題について「事実無根である」と述べ、逆に三井氏を職権濫用罪などで懲戒免職処分にし、さらに逮捕、起訴、冤罪へと繋がっていく。こうして検察サイドと自民党政権との間に貸し借りができていった。今回の小沢問題も元をたどれば自民党政権との癒着構造が生んだものだ、という。
 
 裏金問題とは、具体的には調査活動費という調査協力者に対する謝礼の予算がついており、ひとり5万円を支払ってよいことになっているが、架空の協力者をでっち上げて領収証を偽造し、幹部の飲食費にあてていたもの。その額、年間6億円という。
 
 さらに可視化問題については、可視化だけでなく押収物目録の公開、残記録の公開が必要と述べた。特に残記録については、免田事件や松川事件、財田川事件など、ほとんどの冤罪事件が再審請求を勝ち取っていったきっかけとなったことを例に挙げた。
 
 三井氏の説明を受けて、会場からは正式に国会の場で論議していく必要があるとの声が上がり、議連事務局から三井氏の参考人招致について申し入れを行うことになったようだ。
 
 さて、問題の可視化法案であるが、民主党は議員立法でも対応できるように準備を始めた模様で、今回はこれまでの協議をふまえてさらに具体的な案と思しきものが議連メンバーに手渡されていた。今回の案の特徴は、①独立した特例法の法案だけでなく、全般を網羅するためには刑事訴訟法の改正という方法も併せて考えていく必要があること、②外部からのチェックが利きにくい検察官直受の事件に絞って先行実施を目指すこと、③被疑者のみならず参考人の可視化に対しても可視化の伴わない供述調書等の証拠能力を認めない方向で検討すること、④さらに警察官による取調べ等も可視化の対象にしていくということ、などがその概要であるらしく、④については、そのタイムスケジュールをどうするかという点などが課題として次回論議する方針となったようであった。
 
 いよいよ、可視化法案に向けて大きく動き出したという印象が強い。 
 あるブログに、こんなことが書いてあった。検察審査会は民意の反映を目的として設置されたのだから、それを小沢一郎を支持する勢力が、議決無効を訴えたりするのはおかしい。議決書にあるように、国民は裁判で白黒つける権利がある、というような内容である。
 
 今、国民世論の多数派のなかでも誠実な文章を書かれるので、それなりに敬意を表しているブログなのだが、いくらなんでもこれにはマイッてしまった。「民意」というのはオッソロシーイ言葉だなとつくづく思う。議決無効を訴えているのも「民意」である。しかしながら、「民意」である以上、一枚岩とは限らない。なかには、国賠訴訟に持ち込んだやり方に疑問を持っているという「民意」もあるかもしれない。
 
 ここで気になるのが、「民意」という言葉の使われ方だ。ずばり、マスメディアの論調と同一のものだけをことさら「民意」と表現したがっていないか。つい、このあいだまで「価値観の多様化」などという言葉が、2流3流の文章には必ずといっていいほど、踊っていたものだ。いつのまに「民意」という価値観で表現しうるほど、多様化が鳴りを潜めたのだ。裁判員制度だってそうだ。制度自体に反対という「民意」は無視されて、人を裁くことを否定するという「民意」も除去されて、一部の「民意」や「市民感覚」をまるで全体としてのそれらであるかのように偽装しているだけではないか。
 
 「民意」であろうと「市民感覚」であろうと、たった一人の基本的人権をも侵すことはできないのだ。「民意」とか「市民感覚」という言葉が金科玉条のごとく闊歩していることを恐ろしく思う。ファシズムは常に二枚舌である。国家権力にとって、また御用メディアにとって「民意」とか「市民感覚」という耳障りのよい言葉は、いかにも涎が出そうな表現ではないか。私たちはこれらの責任の所在が曖昧な言葉に対してもっと警戒する必要がある。関東大震災のとき、流言飛語にのせられて多くの在日コリアンを殺害した「自警団」の活動は当時の「市民感覚」であった。甲山事件で検察審査会の不起訴不当議決が最初の無罪判決から正式に無罪が確定するまで25年の歳月を被告に強いる結果となったが、市民感覚には常にこのような危うさがあるのだ。
 
 私の結論。検察審査会にしろ裁判員制度にせよ、個人の基本的人権と対峙せねばならないような役回りを、一般国民にさせてはならないということに尽きる。責任が取れないからだ。司法に市民感覚をというときには、決定の過程を可能な限り情報公開して、それに対する監視の手続きを国民自らが行うか、あるいは国会などに設けた検証チームに行わせるかは別として、国民にスケープゴート化されないということが保障されているシステムでなければならない。したがって、判定には裁判であるなら職業裁判官にさせることは当然だと思うし、起訴されるかどうかは被疑者にとって死活問題で事実上社会からの偏見に晒され相当のダメージを受ける以上、これの決定にも国民は直接に関わるべきでない。まして、罰則をもってこれを義務化するなどというのはとんでもない話だ。それこそ私の「市民感覚」では、あってはならない話ということになる。
 
 いまだ、被疑者や被告の防御権が確立されていない中で、冤罪防止こそが最も急がれる課題であり、逆に冤罪に繋がりかねないこのような制度が今特に必要であるとは思えないし、それが国民の権利であるという主張にいたってはまこと論外で、むしろ「権利の濫用」として憲法12条後段でいさめてあることそのものではないか。

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