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森ゆうこ議員が最高裁の検察審査会事務局を訪れ、パソコンソフトを使って審査員の抽選が行われるという現場で調査したもようがツイッターで流されていましたので、転載いたします。
今日のデモは、最高裁担当者とシステム保守管理業者。何故、開発者である冨士ソフトが来ないのか。保守管理業者では、肝心の恣意的な選出が行われる可能性がない事を証明できない。
三週間近く待たせたことも合わせ、不信感が募る。
しかし、わかった事もかなりあった。
まず、選出までの工程で民間業者が名簿を手にすること。各種発送業務、問い合わせコールセンター。秘密のベールに包まれた審査会の委員選出に民間業者が関わるのはこれだけではなさそうだ。一覧にして回答するよう要求。
情報管理やコールセンターのQ&Aマニュアルで候補者が絞られることはないのかなど疑問点が次々と浮かぶ。
欠格・前科・就職禁止・辞退申し出という項目をクリックするだけで、選出の分母そのものを数十人単位で少なくする事が可能であり、後でそのチェックを消せば、恣意的に分母となる名簿を絞り込んでも分からない。そうでは無いという証明は開発業者にしかできない。
又、辞退率の報告を拒んでいるので辞退率の発表を拒否しているので(裁判員選出では約5割)、結局何人の候補から審査員が選出されたのか不明である。
各選管に候補者選出を人口比で割当、年一回、当該地区の検察審査会に選出した名簿を郵送させる。検審事務局ではCDRやFDで送付された名簿をこのシステムに取り込む。
しかし、ここで不思議なことが起きた。保守管理業者に「どのようなトラブルに対応したか」と質問。すると、「フリーズしたので、事務局に出向き画面を見ると、生年が1600年という組み込まれた和暦に対応出来ない数字だったためシステムが拒否した事が原因」との回答。
つまり、本来選挙人名簿から抽出されたデータそのものが送付されたのではなく、別途、名簿を作成したものが送られて来たのではないか。
そもそも、発注仕様書を見れば、選挙人名簿〜裁判員名簿管理システム〜検察審査員候補者管理名簿と関連しているはずであり、この一連の作業を確認しないと本当に無作為に抽選されたのかは確認出来ない。特に都市部においては、各選管に割り当てられる候補者数は数十万人中わずか数人から数十人である。
そして、問題の核心。平均年齢は自動計算されないのか?
「その機能はない」との回答。
しかし、発注仕様書を見れば、納入された成果物には平均年齢の自動計算ができ、議決した月日で計算すれば、選任された後に誕生日を迎えていても、正しく計算されるはず。
成果物は発注仕様書と違うと言うのなら、なぜ、基本計画書・開発支援業務最終報告書・ソフトウエア性能試験結果評価書(検収書)を出し渋るのだろうか。
同席した担当者の話しでは、11人に満たず、補充員を追加する事も、電話で参加を説得する事もあるとか。
そもそも辞退などで、分母は限りなく少ない?
だったら、わざわざ開発と保守に2年半で5890万円もかけてくじ引きソフトを作らなくても、裁判所の前で「あみだくじ」でもやった方がまだ信用できると思ったりもする…携帯の電卓で計算したのでま間違っていたら後で訂正します。(中略)こんなにも疑問だらけの検察審査会によって、稀代の政治家が、そして無辜の市民がと思うと… (中略)
最高裁からくじ引きソフトの検収書がまだ来ないにゃ。なぜだろう。
最高裁、いい加減にしてくだい。私がオーダーしたのは、検収書(ソフトウエア性能試験結果評価書)です。なぜ、最高裁が会計検査院に提出した検査調書を持って来るのですか?
契約書、仕様書にも成果物の納入時に検収書を納入することになっています。すぐ出せないのは、昨日実演したソフトが、改竄されたものであり、それに合わせるためにただ今、検収書を改竄中? (転載おわり)
まとめると、疑問点は次のとおりです。
1.3週間も前に連絡を取って現調の日程を決めたにもかかわらず、開発者の富士ソフトが来ていなかった点。
2.各種発送業務、問い合わせコールセンターをはじめ、選出までの工程で民間業者が名簿を手にすること。
3.クリックするだけで、分母の数を恣意的に操作することができる可能性がある。
4.辞退率の発表を拒否している点。
5.トラブルの連絡で保守管理業者が見てみると、画面がフリーズしており、原因が生年1600年という、ソフトが想定していない数字が入力され、ソフトが拒否したためだった。各地裁の検審事務局から送られてきた名簿を入力していればこのようなことは起こらなかったはず。
6.ソフトの発注仕様書では、法に定めのある一連の手順に則した処理が可能となっている。
7.年齢の自動計算が発注書ではできることになっているのに担当者は「その機能はない」と応えるなど、ちぐはぐであること。
8.11人に満たず、補充員を追加する事も、電話で参加を説得する事もあること。
9.検収書と検査調書とを間違えて提出するなど、事務局側の対応に誠意がみられないこと。
一方、私は私で次のような疑問を持った。
くじ引きする対象者数を何故明らかにできないのか、合理的な理由が必要。
ソフトにそもそもそんなに複雑な機能が必要とは到底思えない。数万円でできないのか、民間会社が名簿を手にするよりは、守秘義務のある事務局の職員が人力で行ってその作業を可視化していった方がよほどましではないか。
入札はまともに行われたのか。
発注書と異なる納品に問題はないのか。
担当者でなく、もっと上位の決裁権者が対応すべきである。
そんな小さなことを‥‥と思っている方もいるかもしれないが、村木裁判でも1まいのフロッピーディスクからであった。大きな矛盾を突き止めるには、具体的なモノがもっとも多くを語ります。それに、パソコン・ソフトに5000万円もふつうかけるかなあ。
それと、裁判員制度の辞退率が5割とは。これで、「市民感覚」?冗談でしょ
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