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コンビニ納付ってしたことはありますか? 確かに24時間やっていて便利になりました。 しかし私は正直・・・やっぱり銀行などに行ってしまいます。 他の振込ならいいけれど 税金はちょっと・・・ 国税のコンビニ納付が開始されてから1ヵ月間(H20年1月21日〜H20年2月20日)の利用件数は 約3万件 意外とこんなかんじかしら? まだ周知されていない? コンビニ納付ができるのは 概して・・・ ●納付金額が30万円以下の国税 ●バーコード付納付書が必要 ●全国4000店舗以上の一定のコンビニエンスストア(以下一覧参照) もちろん、 「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。 コンビニ納付の場合の納付書の書式について、 本人以外の人にあまり多く情報を知られないような方法を検討すべきである。」 という意見も出されているようです。 それに対して、国税庁は 「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」 と回答しています。 確かに、お願いしたいところですね。 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
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tax・accounting
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ご質問をうけたTopicについては、できるだけお答えしていきたいと思います。
但し、”ファンのみ公開”という形式でご返答させていただきますので、何卒、ご了承ください。
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国税庁のHPでは、時々、採用情報をUPされています。 国家試験を受けていなくても・・・ アルバイトでも・・・ 私も中に入ってみたい! 興味津々。 国税局にもゼミ友達はいるけど・・・遊びに行くって・・・やったことないし。 そういえば、国税庁の中のに入ったことはなかったかなぁ? 霞ヶ関近辺の各省庁、それぞれに食堂がある場合が多いです。 その中の食堂! 国民の税金で運営されているはずですが かなり、職員の人たちはお得な待遇です。 (さらに格安な、職員価格が設定されている場合もありました) 農林水産省の食堂が特にボリューム・価格が良かったように記憶しています。 各省庁、中に入るのに、身分証明証を提示する必要がある場合もありますけど。 たいてい、近所の企業に勤務されている人は、首から社員証をぶら下げていますから、 怪しげな行動しない限り、入れると思います・・・ ・・・○年前の話ですけど・・・ 今もOKかな?
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そろそろ年末です。 確定申告する方、しない方、するかどうか分からない方・・・ 所得税の税額決定における個人情報の確定時点は、12月31日 住民税の税額決定における個人情報の確定時点は、1月1日 いずれも、市役所等がお休みに入ってしまう前に、届出すべきものは急ぎましょう! 特に、 ●婚姻届け・出生届け(扶養親族のカウント) ●障害者手帳の申請(扶養親族が障害者として認定されると税額控除額が増えます) ・・・苦労される分、税制面でも恩恵が受けられることがあります。 さて、 投資信託だの、デイトレーディングだの、 個人でも積極的に金融商品にのめり込んでいる人が多く見られるようになりました。 特に、ネットで取引されていたりすると、窓口でのアドバイスなどが受けられず (しかし証券さん・銀行さんは本当は税法面のアドバイスをすると税理士法違反になっちゃいますが) 知らない人もいるようです。 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、 その年の他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない金額については、その年の翌年以後 3年間にわたり、確定申告により株式等にかかる譲渡所得等の金額から繰越控除できます。 ↑このような特例を受けたい人は、 譲渡損失が生じた年以後3年間は毎年確定申告が必要ですので、ご注意ください。 特に『特定口座』におまかせ!っていう方は、 一年間の損益を計算してみて検討してはいかがでしょうか? この特例を受け、確定申告を続けることで、
翌年利益がでても、今年の損失を持ち越して相殺(繰越控除)できます。 |
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研修を受けて憤りを覚えたこと・・・ 税負担を考慮してとられた制度のようですが、 各個人が市区町村に申告を行なうことで、住民税の方から控除できる ・・・ これは、逆に言えば、各個人がやらなければ、会社もやってくれない! ということなんですね。 会社側がそこまで、社員に周知してくれるでしょうか・・・? というか、周知方法が社内メールや掲示板だったりしたら・・・見るかな〜。 社員の人で、会社からもらった源泉徴収票の摘要欄に 「住宅借入金等特別控除可能額」として金額の記載があった人は、 年末調整対象者でも、市区町村への申告は各個人で行なわないと住民税より控除されません。 気をつけましょう。 おっかしいなぁ。 源泉徴収票と同様の内容の支払調書が必ず市区町村に提出されるんだから、 それだけでも、市区町村内で処理できるでしょーーーーーー!!! という憤りでした。
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ずいぶんと、ご訪問・リコメ・記事更新が滞っています。 すいません。 これからの時期は、特にスローペースになりますが、お許しを・・・ m(_ _)m ・・・わすれないでもらえるかしら・・・(;_+) さて、住宅ローン控除が、年末調整で控除しききれない人がいる場合は、 住民税の方から控除できることになっています。 注意喚起ため、国税庁のHP記事をupします。 詳しくは、HPを御覧下さい。 平成19年から、地方分権を進めるため、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われています。 所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることがないように、平成19年分以降の所得税の額が減少することに伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方に限ります。)については、お住まいの市区町村への申告(平成20年は3月17日期限)により、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができます。 年末調整を行う際、控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載していただく必要がありますので、別紙の記載要領をご覧ください。 また、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の具体的な記載方法は、「平成19年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」にも記載しておりますので、併せてご覧ください。 |




