高圧ガス販売店の品格

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[ 匿名 ]

2018/4/21(土) 午前 9:29

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レール削って引火は嘘です❗ガスを取り扱う業者の新人がくわえタバコで作業していてアセチレンガスのコックを開いたために引火しました。

溶材商

2017/2/13(月) 午後 9:34

そういう話になったのですが、さすがにここに記事にはしにくくて‥
それって言っちゃうと、使えなくなっちゃいますもん。

[ クロッチ ]

2017/2/13(月) 午後 6:17

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>着火する可燃物はどこにあったのでしょう。
→断熱材のアルミ蒸着プラスチックが爆発・燃焼したんだと。。。
LGC容器は内槽・外槽間に断熱性能を上げるためアルミを薄くコーティングしたPETなどプラスチックのフィルムが詰め込んであります(スーパーインシュレーション)。金属は薄くすると反応しやすくなりますし、そもそもアルミは焼夷弾に使われているくらい高温を発します(2000℃以上)ので、LGC容器に液化酸素を詰めた物はその物ズバリ爆弾だと思います。

溶材商

2016/11/16(水) 午前 8:06

> TAKU67さん
すいません、ぜんぜん気がついていませんでした。^^;;
いかにここにコメントが少ないかということですが・・

そうですねぇ、そんな手もあるのですね。
でも、この話、続きを書くはずが忙しくて忘れています。また今のシリーズが終わったころにでも書かせていただきますので、よろしくです。

TAKU67

2016/11/4(金) 午後 5:01

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ここに「値段」をつけるのですが、これが非常に難しいのです
高値を付けて「クオリティ高いよ!」って思わせるって技術も有り、みたいな、、、、(;´д`)

溶材商

2016/6/29(水) 午前 6:04

すぐに自己フォローという恥ずかしい話ですが、FBのノート機能まだありました。
早速、今月の稼働予定日ということで、ページを作成してみました。
これをホームページにリンクして、OKでーす。
ちなみに、そのアドレスは
https://www.facebook.com/HyogoHPgas/notes

で、それにリンクしている組合の容器センターページは
http://www.kyokumi.com/hyogo-hpgas/osirase.html
となります。

溶材商

2016/6/6(月) 午前 9:34

> 自主保安基準の刷新を計画中!

それはご苦労様です。今後とも頑張ってください。^^y

[ 保安駆出し者 ]

2016/6/3(金) 午後 0:49

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お忙しい中、回答有難うございます。
大変参考になりました。

高圧ガス販売所・配送用トラックでは消防へ消火器設置の届出不要
(防火用対象施設以外)なんですね。

自主保安基準の刷新を計画中!
各種関連法令が沢山あり戸惑い、ネットで発見
つい、質問してしまいました。

恐縮ですが、また疑問が生じましたら宜しくお願い致します。

有難うございました。

溶材商

2016/6/3(金) 午前 7:54

ご質問ありがとうございます。
めったにコメントやゲストブックの書き込みがないもので、気づくのが遅くなってしまいました。

ちょうど気づいたときに消防のえらいひととお会いする機会があったので、念のため問い合わせた結果を含めお知らせします。

「消火器設置義務者は消防署へ定期報告の義務」というのは、例えば防火管理者を定める防火対象物等における消防用設備等の点検報告制度のことだと思われます。
消防法第八条の二の二などに起因しているものです。
ですから、これを点検して報告する義務も、消防法(関連規則など)に起因する消防用設備のものに限られます。
つまり、高圧ガス保安法にしか根拠のない消火器の点検には報告義務はないということになります。

ただし、その消火器が、
防火対象物等における消防用設備等と兼ねている場合は義務が発生すると思われます。

消防の人によると「兼ねている場合が多いので」ということで老婆心ながら付け加えておきます。
本当に遅くなってすいません。

[ 保安駆出し者 ]

2016/5/30(月) 午後 3:49

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高圧ガス販売店の品格 殿
高圧ガス販売業として参考にさせていただいております。
突然恐縮ですが、消火器に付いて質問です。
消防法で消火器設置義務者は消防署へ定期報告の義務が有ると読み取ったのですが、高圧ガス貯蔵所及び配送車両の消火器は定期報告の義務が有るのでしょうか?
法律不案内な為、ご指導賜れば幸いです。
宜しくお願い致します。
以上

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