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仮称L地 三

仮称L地 三

 三回目の控訴審が開廷されたときです……。裁判長から、このたび被告の山本正樹さんから、和解の申し出がありました。どうされますか? というお尋ねです。
 思いがけない成り行きでしたが、「和解の条件にもよると考えます」とこたえたところ、
「……では、このあとのお話は別室のラウンド・テーブルで行いましょう」といわれ、別室に移りました。阪下六代弁護士の姿はなく、被告山本正樹が向かいに着席します。
 こうすでに、事前に用意されていたらしい和解条件が、判事さんから示されます。
 いくつかの和解条件が示されましたが、最初の、【貯水池の所有権は、事業参加者全員の総有に帰する】という字句が目に入りました。
 これを見て、態度を決めて、【和解に応じます】と答弁しました。
 そこで、判事さんはもう一度法廷のほうへとおっしゃって、法廷に戻りました。
判事さんは、
「被告は、自ら示した和解条件を遵守し、条件通りに履行するようにと告げ、万一違背するようなことがあれば刑事訴追を受けることになりますから十分注意するように」とお話になり、
被告・山本正樹は、
「ハ、ハイ……」と述べて、閉廷したのでした。
 だが、あとで考えると、この和解に応じたのは間違いでした。
 ちゃんと、判決をもらうべきでした。

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    土地改良事業が施行する「高山市営土地改良事業」は、ロクなことにならない。

    [ japan_sansya ]

    2019/3/22(金) 午前 10:59

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