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仮称R地
「仮称R地」とは、「仮称Q地」とおなじように、長尾畑総事業地外にある花里神社境内地のなかに計画された、高山市道用地のことです。
旧、花里八幡宮の境内地である越後990番地は、土地改良事業地ではありませんが、高山市が、長尾畑総事業とともに地内に建設する計画道路を延伸し、完成後は「高山市道」とする予定だったようです。 この道路用地は。高山市が、土地改良法第114条の規定により職権で分筆登記しました。このときの担当職員は東 雪也でしたが。2度にわたって分筆したのはいいとして、この2ひつのとちにおなじちばんをつけるという誤りを犯してしまいました。
異所にある土地に同じ地番をつけてしまっているのです。 しかも、長尾畑総は、事業が途中で止まってしまっていて道路は建設されていません。
そのため、この分筆地は、高山市(山本正樹)が、長尾土改の換地計画書に改変する改竄を行いました。 その換地は建設省(国土交通省)です。 しかも、道路が建設されていないのですから、当然その道路用地も放置されたままとなっているのですが、山本正樹はその建設省(国土交通省)道路用地の上に林檎の樹を植えて使用収益する不正を行っています
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