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*お知らせ
永い間お世話になりました、「Yahoo ブログ」ですが、サービスの提供が終わるとのお知らせが届いています。
このため、【日本の山車】の記述もこれにて終了し、このあとは、次の、「Goo」のほうに 移動いたしますのでよろしくお願いします。 【暘州通信(ようしゅうつうしん)】
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仮称R地
「仮称R地」とは、「仮称Q地」とおなじように、長尾畑総事業地外にある花里神社境内地のなかに計画された、高山市道用地のことです。
旧、花里八幡宮の境内地である越後990番地は、土地改良事業地ではありませんが、高山市が、長尾畑総事業とともに地内に建設する計画道路を延伸し、完成後は「高山市道」とする予定だったようです。 この道路用地は。高山市が、土地改良法第114条の規定により職権で分筆登記しました。このときの担当職員は東 雪也でしたが。2度にわたって分筆したのはいいとして、この2ひつのとちにおなじちばんをつけるという誤りを犯してしまいました。
異所にある土地に同じ地番をつけてしまっているのです。 しかも、長尾畑総は、事業が途中で止まってしまっていて道路は建設されていません。
そのため、この分筆地は、高山市(山本正樹)が、長尾土改の換地計画書に改変する改竄を行いました。 その換地は建設省(国土交通省)です。 しかも、道路が建設されていないのですから、当然その道路用地も放置されたままとなっているのですが、山本正樹はその建設省(国土交通省)道路用地の上に林檎の樹を植えて使用収益する不正を行っています
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仮称Q地
「仮称Q地」とは、長尾畑総事業地外にある花里神社境内地のなかに計画された、計画された高山市道用地のことです。
花里神社は、既述のとおり、もともと地内の旧高山市南西地域の鎮守でしたが、三木氏のとき、祭神と、花里八幡宮と社号が変わり、金森氏の飛騨攻めで炎上しました 、のちに、金森氏により、現在地に新しく「花里八幡宮」が祀られましたから、ほとんど忘れ去られたような存在になっています。
それでも、戦後しばらくは、神官と、関係者ら数名が榊、神饌、御神酒などを携えてきて、祝詞の奏上がありました。 三木氏は、大八賀にも築城していましたから、そこにも鍋山城の鎮守として花里八幡宮を分祀し、50−60町歩の社叢があります。 花里八幡宮は、三木氏滅亡後は顧みるひともなくなり、飛騨高山における金森氏全盛期には、住民らはその遠慮から、花里八幡宮は距離を置く存在で、地域に居住する人も稀でした。 |
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仮称L地 三
三回目の控訴審が開廷されたときです……。裁判長から、このたび被告の山本正樹さんから、和解の申し出がありました。どうされますか? というお尋ねです。
思いがけない成り行きでしたが、「和解の条件にもよると考えます」とこたえたところ、
「……では、このあとのお話は別室のラウンド・テーブルで行いましょう」といわれ、別室に移りました。阪下六代弁護士の姿はなく、被告山本正樹が向かいに着席します。 こうすでに、事前に用意されていたらしい和解条件が、判事さんから示されます。
いくつかの和解条件が示されましたが、最初の、【貯水池の所有権は、事業参加者全員の総有に帰する】という字句が目に入りました。
これを見て、態度を決めて、【和解に応じます】と答弁しました。 そこで、判事さんはもう一度法廷のほうへとおっしゃって、法廷に戻りました。
判事さんは、 「被告は、自ら示した和解条件を遵守し、条件通りに履行するようにと告げ、万一違背するようなことがあれば刑事訴追を受けることになりますから十分注意するように」とお話になり、 被告・山本正樹は、 「ハ、ハイ……」と述べて、閉廷したのでした。 だが、あとで考えると、この和解に応じたのは間違いでした。
ちゃんと、判決をもらうべきでした。
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