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本通知をもちまして、[メールアドレス]の所持者に対する※財産差し押さえ※の執行を通知させて頂きます。
当社は[メールアドレス]のメールアドレスにて利用、未払い及び遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし、債権を回収する為、※財産差し押さえ※の法的許可を得た上で、本通知を[メールアドレス]の所持者へお送りしております。
利用番組数:8件 未納額合計:¥3,550,000
上記の【355万円】の債権を[1週間以内]に※財産差し押さえ※をもって回収させて頂きます。 尚、[メールアドレス]の情報を元に、既に身辺調査等は完了しており、[メールアドレス]の所持者のご自宅・ご実家の家財道具や家電、給与口座からの強制徴収、口座凍結及び預金徴収、車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを※強制執行※財産差し押さえ※として差し押さえ、未払金の補填とさせて頂きます。
当社は正式な法的手続きを行い、既に貴殿の※財産差し押さえ※を[1週間以内]に執行する事は決定されておりますので、メールアドレス相違、その他いかなる事由が原因であっても、それは当社に起因するものではなく、貴殿、または他社が原因となるものです。 従いまして、本通知に関するお問い合わせ等は一切お受けすることは出来ません。 M・U・F債権回収株式会社
担当:二階堂正巳 本通知をもちまして、[メールアドレス]の所持者に対する《財産差し押さえ》の執行を通知させて頂きます。
当社は[メールアドレス]のメールアドレスにて登録料金及び退会料の未払い・遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし、債権を回収する為、《財産差し押さえ》の法的許可を得た上で、本通知を[メールアドレス]の所持者へお送りしております。
利用番組数:8件 未納額合計:¥3,550,000
上記の【355万円】の債権を[本日より3日以内]に[財産差し押さえ]をもって回収させて頂きます。 現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当社が「電子メールでの事項通達」を承っており、[メールアドレス]の所持者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。 つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨はご理解下さい。 また、既に裁判所等の通知書も電子メール通達にてお送りしており、それに対しての返答・回答がなかった為、[財産差し押さえ]を執行させて頂く運びとなりました。
尚、[メールアドレス]の情報を元に、既に身辺調査等は完了しております。[メールアドレス]の所持者の自宅・実家・職場、全ての関係先へお伺いさせて頂き、事情を説明した上で、[強制執行]とさせて頂きます事をご報告致します。 当社は正式な法的手続きを行い、既に貴殿の《財産差し押さえ》を[本日より3日以内]に執行する事は決定されておりますので、メールアドレス相違、通知の不確認等、その他いかなる事由が原因であっても(通知を確認していない。または通知を届かなくさせても、財産差し押さえの執行は必ず行われます。)、それは当社に起因するものではなく、貴殿が原因となるものです。
《財産差し押さえ》の執行は決定事項で御座いますので、従いまして、本通知に関するお問い合わせ等は一切お受けすることは出来ません。 M・U・F債権回収株式会社
担当:二階堂正巳 本通知をもちまして、[メールアドレス]の所持者に対する《財産差し押さえ》の執行を通知させて頂きます。 当社は[メールアドレス]のメールアドレスにて登録料金及び退会料の未払い・遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし、債権を回収する為、《財産差し押さえ》の法的許可を得た上で、本通知を[メールアドレス]の所持者へお送りしております。
利用番組数:8件 未納額合計:¥3,550,000
上記の【355万円】の債権を[本日より3日以内]に[財産差し押さえ]をもって回収させて頂きます。 現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当社が「電子メールでの事項通達」を承っており、[メールアドレス]の所持者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。 つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨はご理解下さい。 また、既に裁判所等の通知書も電子メール通達にてお送りしており、それに対しての返答・回答がなかった為、[財産差し押さえ]を執行させて頂く運びとなりました。
尚、[メールアドレス]の情報を元に、既に身辺調査等は完了しております。[メールアドレス]の所持者の自宅・実家・職場、全ての関係先へお伺いさせて頂き、事情を説明した上で、[強制執行]とさせて頂きます事をご報告致します。 当社は正式な法的手続きを行い、既に貴殿の《財産差し押さえ》を[本日より3日以内]に執行する事は決定されておりますので、メールアドレス相違、通知の不確認等、その他いかなる事由が原因であっても(通知を確認していない。または通知を届かなくさせても、財産差し押さえの執行は必ず行われます。)、それは当社に起因するものではなく、貴殿が原因となるものです。
《財産差し押さえ》の執行は決定事項で御座いますので、従いまして、本通知に関するお問い合わせ等は一切お受けすることは出来ません。 M・U・F債権回収株式会社
担当:二階堂正巳 日本IT関連総合弁護団様よりメッセージ受信
※お返事は下記URL※ (無料メール可能) http://rrd4-bu.mobi/member/pp.do?pp=1YUyMQ5Zy8_I1kAwe7B5YQ==&url=messageReply&message_id=16871937 M・U・F債権回収株式会社という業者から財産差し押さえ通知が届いてることはご存知でしょうか? 我々は貴方様を救うためにご連絡を差し上げています。 メールを確認し、大至急、お返事を下さい。 [メールアドレス] 1234
Domain また、このようなメールも届いていませんか?このメールは「M・U・F債権回収株式会社」という業者からのメールと同一のメールアドレスから届いています。
この業者は実在する「エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社」とは何ら関係ありません。(http://www.mufr.co.jp/f_warning_000.html)
>>債権回収業者を詐称している業者一覧(法務省) http://www.moj.go.jp/content/000049679.pdf
>>債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省) http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
債権譲渡をした場合、譲渡人は債務者に対してその旨の通知をする必要があります(正式なものであれば書面でかつ内容証明郵便で通知されます)。譲渡人である「複数サイト」から譲渡の通知もありませんのでこれは無効です。よって支払い義務はありません。
また、法務大臣の許可した債権管理回収業者は出会い系サイト・アダルトサイトなどの代金を請求することはありません。 基本ができていないところからすると、明らかに詐欺ですね。無視しておきましょう。
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