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こんにちは、ゲストさん
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JR旅客6社と私鉄各社は平成31年4月1日に鉄道運輸規定(昭和17年2月鉄道省令第3号)が改正されることに伴い手回り品ルールを変更する。
なお、これは平成30年6月の東海道新幹線「のぞみ265号」車内の刃物による殺傷事件を受けての運輸規定改正となる。
<改正内容>
鉄道車内に刃物を持ち込むことができないことを明確化するため、刃物を持ち込み禁止品に追加。ただし、ほかの旅客に危害を及ぼすおそれがないように梱包されているものを除く。
持ち込むことができない刃物は以下の通り。
包丁類・ナイフ類・なた・鎌・鋏・のこぎりなど
対象となる刃物および梱包方法については「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」(平成30年12月国土交通省鉄道局)による。詳しくは
こちらを参照してほしい。(http://www.mlit.go.jp/common/001267363.pdf)
なお、手荷物の中に梱包が不充分な刃物が収納されている疑いがある場合、鉄道係員が手荷物検査を行う場合があることに留意されたい。
<改正日>
平成31年4月1日
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皇位継承に伴う新元号について安倍首相は平成31年4月1日に閣議決定し公表する方針を固めた。
新年あけましておめでとうございます。皆様にとりまして平成31年が幸多き年となることを祈念いたします。
平成もあと4か月。今年もよろしくお願いいたします。
平成31年1月1日
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