萬屋ユカリン

リコメ、遅くなったけどやっと出来た〜。後はブログ更新か〜(汗)

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Q28  
国際常識から見たら、日本の武器使用の基準は豊臣秀吉の「刀狩り」同じですね。がんじがらめになっている様子を整理してください。
A  自衛隊が軍事組織に相応しい武器の使用が許されているのは、防衛出動が下令され
た場合だけです。
自衛隊の行動には、防衛出動など以下の22種類があります。
【防衛出動、防衛出動待機、防御施設構築の措置、防衛出動下令前の行動関連措置、国民保護等派遣、命令による治安出動、治安出動待機、治安出動下令前に行う情報収集、要請による治安出動、警護出動、海上における警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、対領空侵犯措置、機雷等の除去、在外邦人等の輸送、後方地域支援等、国際緊急援助活動、国際平和協力業務】
防衛出動以外の自衛隊の行動と防衛出動の大きな違いは、「武力の行使」にあります。
防衛出動時には、自衛隊法第88条に基づき、出動した自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」とされています。
自衛隊法第88条(防衛出動時の武力行使)
〈第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。〉
これに対して、防衛出動以外の自衛隊の行動においては、自衛隊は警察官職務執行法を準用した「武器の使用」しか認められないという制約のもとにあります。これは、防衛出動以外の行動は、軍事組織による「警察力としての行動」と位置づけられているからです。
武器の使用については、例えば自衛隊法第78条に基づく治安出動の場合、以下のように少し弾力性を持たせています。これは2001年9月11日の米国同時多発テロなどを受けた措置ですが、あくまでも基本は警察官職務執行法の準用です。
治安出動により出動した自衛官は、警察官職務執行法を準用した「武器の使用」のほか次の場合に〈該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる〉(自衛隊法第90条)。
弾力的というのは「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」の部分で、以下のように規定されています。
〈前号(注・自衛隊法第90条のー、2)に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合〉一方、「海上における治安出動」の別名がある海上警備行動(自衛隊法第82条)は、相手が外国船舶や外国人の可能性があることや、第5章で述べる海上自衛隊と海上保安庁の関係が整理されていないこともあり、以下の考え方で推移しています。
自衛隊法第93条(海上における警備行動時の権限)
〈警察官職務執行法第7条の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。〉
そして、自衛隊の行動を規制してきた警察官職務執行法第7条ですが、次の条文になっています。
警察官職務執行法第7条(武器の使用)
〈警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号のーに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。(以
下略)〉
このように、あくまでも正当防衛や緊急避難の域を出るものではないのです。
警察官職務執行法の目的は次のように明記されています。
警察官職務執行法
〈第!条(この法律の目的)この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。〉
濫用を規制した警察官職務執行法の精神こそ理解できるものですが、はたしてグレーゾーン事態や海外での国際平和協力活動のような場合、それで自衛隊は職務を遂行できるのでしょうか。
結論から言うと、ノーです。それは、さきに述べた警察官職務執行法を貫く「警察比例の原則」という規制が、自衛隊の任務遂行を妨げる結果になるからです。このような「呪縛」的な制約を取り除くことこそ、安全保障法制の整備に欠かせない作業であることは言うまでもありません。

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自衛隊法90条は危害許容兼としての正当防衛、緊急避難さえ関係ありませんよ。

2018/7/12(木) 午前 10:25 [ チハ ]


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