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高速道路上で執拗に進路妨害を繰り返している。これを危険運転と言わずして何と言おう。法の世界と常識とは大きくかけ離れていると言わざるをえない。。
追い越し車線での停車など自殺行為に等しい。なぜこれが危険運転にならないのか。裁判所の判断もどうかしている。条文の解釈が問題なのではない。実際起きたことが問題なのだ。そんなことは法以前の問題である。
自動車運転死傷処罰法は危険運転の要件を「重大な危険を生じさせる速度で運転する行為」としている。判決は、被告によるあおり運転などの妨害が危険運転に該当するとしつつ、停車は『一般的に危険を生じさせないのは明らか』で、『文書上、運転に含まれると読むのも無理がある』と述べ、『高速道路での停車は危険運転にあたる』という検察側の主張を退けた。」
一方元検事・高井康行弁護士は「高速道路では停車や低速度の走行がむしろ、危険運転の構成要件の「重大な危険を生じさせる速度」にあたる。運転は車を発進、走行、停止させる行為から成り立ち、「運転」に停車が含まれるのも明らかだ。停車と暴行を一連の行為ととらえ、事故との因果関係を認めた点は妥当だと思うが、停車そのものを危険運転と認定した方がすっきりするのではないか。
他方人権派の井田良・中央大院教授(刑法)は、危険運転致死傷罪は、少なくとも時速20〜30キロの走行を前提としている。判決が停止を危険運転と認めなかったのは、当然だ。被告の暴行などもあって死傷につながったと判断したことで、拡大解釈にも歯止めをかけた。常軌を逸した妨害運転そのものも、暴行罪と認定できる。同様の事件が今後あった場合は、傷害致死罪などでの立件も検討すべきだ。
(「朝日新聞」12月15日)
高速道路は高速走行が前提なのだから、そこで故意に低速走行したり停車したりすることは危険運転に当たるのではないか。しかし、判決では「高速道路での停車は危険運転にあた」らないとした。走る凶器に変貌する車両による死傷事故を暴行罪や傷害致死罪で裁けというのもおかしな話しだ。
本件は危険運転致死傷罪と暴行罪との数罪と考えられる。
被告・石橋和歩の成育歴を見てみた。男ばかり3人兄弟の次男。両親は石橋が高二の時に離婚。高校中退の中卒。職業は建設作業員。他人に嫌がらせをすることを生きがいとする愉快犯。典型的な半グレ。事件当時は心神耗弱状態か喪失状態。精神鑑定の必要があるのではないかと思った。
一挙に両親を失った被害者感情からすれば「懲役18年」は短かすぎる。悪質な交通事故事案にも無期懲役や終身刑 (死刑反対の立場から)が適用されてもよいのではないのか。
東名あおり運転死傷事故について取り上げた。それに対してコメント欄にノー・コメントなのは意外であり、不満だ。朝日新聞は判決前日まで連日社会面トップでこの事故を取り上げた。一瞬にして両親を失った犠牲者は長女17歳、次女13歳だった。しかも二人の面前で両親は追突の衝撃で路上に投げ出され死んだ。被告・石橋和歩に対する怒りがこみあげてきた。ノー・コメントということはこの事件・事故に対する無関心を示している。
わたしはこれまであまり事件・事故をブログで取り上げなかったが無関心であるわけではない。世田谷一家殺人事件を筆頭に私にも記憶に残る事件がいくつかある。
犯罪をテーマとした作家では『復讐するは我にあり』の故・佐木隆三やノンフィクション作家の故・朝倉喬司の名前くらいは知っている。
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この事件を取り上げておられたのですね。ご無沙汰しておりまして。
今となっては大昔、ボクは「法学」という講座の最初を覚えています。高校の「社会」(後に「倫理」と「政治経済」に分解!)でも同じことを教師が言っていましたので、そうか、これは基本中の基本なのだな、と覚えました。法と法律の違いのことです。
法律は法理の「一部」である、ということです。
貴殿はインテリなので、そのことに絡んでおっしゃっていますね。
法律の金科玉条解釈は珍奇ですから。
他方、柔軟な応用は拡大解釈でもあり、主権者が油断していると憲法九条や治安維持法の例もあります。
今回の件、発車から目的地到着までは「運転中」でしょう。高速道路の追い越し車線上は目的地ではありえません。
2018/12/24(月) 午後 11:11 [ 山のmochi ]
> 山のmochiさん
コメントありがとうございます。ボクがこの事件を取り上げようと思ったのは裁判員の女性の「法律にあてはめると、どうしてこうなるのか、もっと融通がきかないかとも思った」という一言。つまり裁判は事実関係より危険運転致死傷罪の適用が争点だったとのこと。何の落ち度もない被害者が加害者の腹いせを満たすためだけに高速道路上で追いかけ回され死亡したのにです。裁判とは何か、法律とは何かと素朴な疑問と義憤を感じました。
2018/12/25(火) 午後 11:25 [ 天 后空 ]