介護保険

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試験まで

一ヶ月をきっちゃった~(=^‥^A アセアセ・・・

頭が許容範囲を超えて

パンクしそう・・

( p_q)エ-ン

できれば今年

受かりたいなぁぁぁ(苦笑)

保険者

  介護保険の保険者は市町村および特別区 (以下市町村)
                           *特別区=東京都


  複数の市町村が地方時事法に定める広域連語や一部事務組合を設けて 個々の市町村に代わって
  保険者となり介護保険事業を広域的に行うことも可能である

  →被保険者の少ない小規模な市町村の保険財政の安定化を図り 事務処理を効率的に行っていくことが
   可能となる



☆保険者(市町村)の業務
  
  被保険者の把握・管理
  保険給付を行う
  保険料を徴収し 保険財政を管理する
  事業者の指定・指導・監督を行う
  (地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者・介護予防支援事業者)
  地域保険支援事業や保健福祉事業を行う
  

 ではなぜ国や都道府県ではないのか?
  地域に密着したサービスが望ましい
  老人福祉 老人保健事業の実施主体としての実績がある
  その地域の介護サービスの水準などを的確に反映することが出来る
  地方分権の流れをふまえると市町村であることが適当




保険者(市町村)の事務

  ・被保険者の資格管理 に関する事務
   
  ・要介護認定 要支援認定 に関する事務
    事務の一部を指定市町村事務受託法人に委託
    介護認定審査会の設置介護認定審査会の設置
  ・保険給付に関する事務
    現物給付の審査、支払国民健康保険団体連合会に委託
    被保険者が居宅サービス計画や介護予防サービス計画の作成を
    居宅介護支援事業者などに依頼する旨の届け出の受付など
    償還払いの保険給付(特例サービス費、福祉用具購入費、光学介護サービス費
     など)の支給
    種類支給限度基準額の設定・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理など
    市町村特別給付の実施
    第三者行為求償事務(国保連に委託)
    他制度による給付との調整
  ・事業者および施設に関する事務
    地域密着型サービス事業者地域密着型予防サービス事業者 介護予防支援    事業者に対する 指定・指定更新・指導監督
    事業者への報告提出命令 立ち入り検査
    都道府県知事が介護保険施設などの指定を行う際の意見提出
  ・地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
    地域支援事業の実施
    地域包括支援センターの設置
    保険福祉事業の実施
  ・市町村介護保険事業計画に関する事務
    市町村介護保険事業計画の策定 変更
  ・保険料に関する事務
    第一号被保険者の保険料の設定
    普通徴収
    特別徴収
    保険料滞納被保険者 にかかる各種保険給付の措置
    保険料の減免
  ・財政運営に関する事務
    特別会計の設置予算、決算、収入、支出にかかる事務
    公費負担の申請 収納
    市町村一般会計からの繰り入れ
    財政安定化基金への拠出
    介護給付交付金 地域支援事業支援交付金の申請 収納
  ・介護保険制度関連の他制度に関わる事務(国民健康保険や生活保護など)
    国民健康保険の保険者としての事務
    生活保護の介護扶助 生活扶助(保険料)
  ・条例規則に関わる事務
    介護保険に固有の条例
  ・その他
    広報

社会保険制度の体系

 社会保障の定義
  
  国民の生活の安定が損なわれた場合に 国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として
  公的責任で生活を支える給付を行うもの


 範囲

社会保険
     
     医療保険  年金保険  雇用保険(失業保険)  労働者災害補償保険(労災)
     介護保険

  社会扶助
     公的扶助→生活保護 (生活扶助 教育扶助 住宅扶助 医療扶助 介護扶助 出産扶助
                生業扶助 総裁扶助)

     社会福祉→高齢者福祉 障害者福祉 児童福祉 社会手当て(児童手当)

 
    
            扶助→社会で支える
            自助→自分で支える
            共助→共に支える



 種類
  
   社会保険方式  主に保険料を財源とする

   社会扶助方式(租税方式 公費負担方式)  主に租税(公費)を財源とする


 給付の方式
  
   現物支給  現物(物品)またはサービスの形態により受けるもので 福祉サービスと医療サービ         スがある

   金銭給付  金銭による給付で 主に所得保障のために行われる


 
 社会保障
   被保険者が 保険料を公平に負担し 被保険者に保険事故がおきた菜に保険給付を行うしくみで
   それを運営するのが保険者
      
                   保険事故→介護認定

 社会保障の特徴
    
   国民の生活保障という公共的な目的がある
   個別的な収支対応関係が成り立たないことが多い
   保険料と現物給付は自由に選択できない
   保険者は営利性をもたない
   加入は強制適用される
   財源や給付の一部に国庫負担や事業主負担がされることがある


 社会保険の分類

   短期保険と長期保険・・・加入期間や保険給付の期間と保険財政の形態による
   被用者保険と自営業者保険・・被保険者の種類による
   職域保険と地域保険・・対象とする地域 領域による

   介護保険は 区域内の住民を被保険者とする 地域保険 であり
   当該年度の保険給付に関する費用を当該年度の保険料収集で賄い
   保険料の支払期間と関係なく保険給付が行われる 短期保険 である


 医療保険制度の体系

   医療保障制度
     医療提供体制(社会保障制度を形作る制度)
     医療費保障制度(社会保障制度)
        社会保険である医療保障制度(健康保険法、国民健康保険法など)を軸に社会扶助であ        る 公費負担医療 で補完する形で制度が整備されている


 高齢者福祉の体系
   老人福祉法(1963年制定)に基づく施策や福祉事業
   高齢者への福祉サービスの中心となる介護サービスは原則として介護保険法2もとずく
   老人福祉法はサービスの提供体制などを規定し措置におけるサービス提供を行う
   高齢者虐待の防止 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が
   2005年に制定され 高齢者の権利擁護についての対策が推進されている


 高齢者の保険 医療の体系
   2006年(H18)医療制度改正により 老人保健法は廃止 全面改正され
   2008年(H.20)4月からは 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく
   後期高齢者医療制度(長寿医療制度)がスタートした



 *後期高齢者医療制度
  保険者 都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合

  被保険者 75歳以上の後期高齢者と65歳以上74歳以下で一定の障害があり広域連合の認定を受けた人

  財源  患者負担をのぞく財源は 公費 後期高齢者支援金(若年者の保険料) 高齢者の保険料


  
   





  

  
  

介護保険制度の創設

 従来の制度による問題点を整理し、利用しやすく公平で効率的な 

  
    高齢者介護を社会全体で支えるシステム


 として1997年(平成9年)に介護保険法が成立、2000年(平成12年)に志向された


 単一の利用手続き→介護支援相談員に相談すればOK

 利用者負担→応益負担

 利用者自身の選択→業者その他を選べる

 総合的に利用できる仕組みを構築する




目的(介護保険法第1条)

  要介護者が 尊厳を保持し 自立した日常生活を営むことが出来るよう
  国民の共同連帯の理念に基づき介護制度を設け 国民の保健医療の向上および福祉の増進をはかる


特徴

  1 利用者本位の制度
    利用者自らの選択により 多様なさサービス提供事業者から、適切なサービスを
    総合的 一体的 効率的に受けることができる

  2 社会保険方式の導入
    保険負担と給付の対応関係が明確
    応益負担が原則なので 利用者の不均衡が是正される
    将来にわたり 介護費用を安定的に確保できる


保険給付の基本概念
  
  1 予防の重視・要介護状態等の軽減
    要介護状態 要支援状態にならないよう予防を重視
    状態を軽減、悪化を防止 サービス提供は迅速に行われる必要がある

  2 医療との連携
    医療保険制度などによって給付されていたサービスが含まれる

  3 居宅介護支援や介護予報支援を導入

  4 サービス供給主体の多様化
    民間活力を活用し多様な事業者の特徴を生かしたサービスの提供に配慮

  5 在宅における自立支援の重視
    可能な限り在宅で自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮


国民の努力と義務

  1 常に健康の保持増進に努める
  2 要介護状態になった場合は進んでリハビリテーションやサービスを利用し
    能力の維持向上に努める


介護サービスの実施状況
  
  1 要介護認定者数
    要介護を受けている人は 約440万人で制度施行時に比べ大幅に増加している
    特に要支援と要介護1までの軽度者が増えている

  2 サービスの利用状況
    介護サービスの利用者が制度施行時から170万人以上増加 居宅サービスの利用者は施行時から
    2倍以上

  

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☆進む高齢化と介護の問題

 少子化・高齢化の進展

  1970年(昭和45年) 高齢化率7%  高齢化社会
  1994年(平成6年 ) 高齢化率14%  高齢社会

24年間に急速に高齢化が進展

 今後 2013年には4人に1人となり2035年には3人に1人が65歳以上の高齢者になると予測されている

 特に75歳以上の後期高齢者の増加が著しい

 
 一方 出生率の低下により総人口は減少を続ける
 2055年には現在より3割現象すると予測される

           少子化の問題




 要介護高齢者の増加
 2007年(平成19年)10月現在 要介護認定 要支援認定を受けた高齢者は440万人(高齢者人口の16.0%)


 要介護者等の割合は加齢と共に上昇する
  80〜84歳で28.3%
  85歳以上で56.3%(2人に1人以上)

 要介護期間

 1年以上 84.7%
 3年以上 49.8%
 個々の介護が長期化 重度化しつつある






☆家族による介護の問題

 高齢者と子どもの同居率
  1980(昭和55年)  69.0%
  2007年(平成19年) 43.6%

 高齢者の単独世帯も増加
 65歳以上の者のいる世帯の半数以上が単独か夫婦のみ
 要介護者のいる世帯のうち 高齢者の単独世帯か核家族世帯が半数以上


   家族に頼る介護では対応しきれない状況である


 要介護者等の主な介護者
  配偶者・子・子の配偶者・が多く 女性や高齢者に負担がかかっている
  家族介護優先が日本の伝統的な考え
  介護のため退職・転職・休職するケースが増える→社会的損失
  介護者の心身の負担も大きい→虐待などにつながる



☆従来制度の問題点

 老人福祉制度の問題
  サービスは行政処分である「措置」により提供されていた
                      「措置」=基本的に選択の自由がなかった
                           限られていた
  費用は公費で賄われ 利用者本人または扶養義務者が応能負担で一部を負担していた

                      応能負担=負担能力(所得)に応じてサービスの費用を                           負担する

                      応益負担=利用したサービスの総量に応じ費用を負担


 老人保健・老人医療の問題
  75歳胃序の高齢者等の医療は老人保険制度の医療等から給付がなされ、財源は利用者負担額の他は医  療保険者からの拠出金と公費で賄われていた

  社会的入院→ 医学的には入院や急性期の治療の必要がないのに、介護を必要とする高齢者が
         社会的事情により 一般病院に長期入院を続けること

         社会的事情=家族の介護機能の低下
               医療施設は利用しやすいが、福祉サービスはその整備が遅れ
               利用しにくい
               中高所得者にとっては 入院のほうが負担額が低い


  制度間の不整合
    福祉分野における介護サービスは市町村、
    保健医療分野における介護サービスは医療機関
    と窓口が異なり 利用しにくかった

       
         介護に要する制度を再編成せる必要性


 

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