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介護保険の保険者は市町村および特別区 (以下市町村)
*特別区=東京都
複数の市町村が地方時事法に定める広域連語や一部事務組合を設けて 個々の市町村に代わって
保険者となり介護保険事業を広域的に行うことも可能である
→被保険者の少ない小規模な市町村の保険財政の安定化を図り 事務処理を効率的に行っていくことが
可能となる
☆保険者(市町村)の業務
被保険者の把握・管理
保険給付を行う
保険料を徴収し 保険財政を管理する
事業者の指定・指導・監督を行う
(地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者・介護予防支援事業者)
地域保険支援事業や保健福祉事業を行う
ではなぜ国や都道府県ではないのか?
地域に密着したサービスが望ましい
老人福祉 老人保健事業の実施主体としての実績がある
その地域の介護サービスの水準などを的確に反映することが出来る
地方分権の流れをふまえると市町村であることが適当
保険者(市町村)の事務
・被保険者の資格管理 に関する事務
・要介護認定 要支援認定 に関する事務
事務の一部を指定市町村事務受託法人に委託
介護認定審査会の設置介護認定審査会の設置
・保険給付に関する事務
現物給付の審査、支払国民健康保険団体連合会に委託
被保険者が居宅サービス計画や介護予防サービス計画の作成を
居宅介護支援事業者などに依頼する旨の届け出の受付など
償還払いの保険給付(特例サービス費、福祉用具購入費、光学介護サービス費
など)の支給
種類支給限度基準額の設定・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理など
市町村特別給付の実施
第三者行為求償事務(国保連に委託)
他制度による給付との調整
・事業者および施設に関する事務
地域密着型サービス事業者地域密着型予防サービス事業者 介護予防支援 事業者に対する 指定・指定更新・指導監督
事業者への報告提出命令 立ち入り検査
都道府県知事が介護保険施設などの指定を行う際の意見提出
・地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
地域支援事業の実施
地域包括支援センターの設置
保険福祉事業の実施
・市町村介護保険事業計画に関する事務
市町村介護保険事業計画の策定 変更
・保険料に関する事務
第一号被保険者の保険料の設定
普通徴収
特別徴収
保険料滞納被保険者 にかかる各種保険給付の措置
保険料の減免
・財政運営に関する事務
特別会計の設置予算、決算、収入、支出にかかる事務
公費負担の申請 収納
市町村一般会計からの繰り入れ
財政安定化基金への拠出
介護給付交付金 地域支援事業支援交付金の申請 収納
・介護保険制度関連の他制度に関わる事務(国民健康保険や生活保護など)
国民健康保険の保険者としての事務
生活保護の介護扶助 生活扶助(保険料)
・条例規則に関わる事務
介護保険に固有の条例
・その他
広報
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