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【LGBT】
同性カップルでも「結婚に相当」証明書 東京都渋谷区が条例案提出へ ハフィントンポスト日本版 http://huff.to/1KLmxah 東京都渋谷区は、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を作成することを決めた。3月区議会に提出するとしており、可決されれば4月1日施行、2015年度内の証明書発行開始を目指す。自治体が同性カップルをパートナーとして証明する制度は、日本で初めて。47NEWSなどが報じた。 同性カップルがアパート入居や病院での面会を家族でないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。 (渋谷区、同性パートナーに証明書 全国初の条例案提出へ - 47NEWSより 2015/02/12 04:35) 中日新聞などによると、条例案に明記される「パートナーシップ証明」条項は、区内に住む20歳以上の同性カップルが対象。双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件とする。 LGBT同士のカップルで任意後見人契約が必要な理由について、行政書士の松田美幸氏は自身のブログで、認知症などにより判断能力が衰えた場合に備えるほか、病院における代理手続きなどを例に挙げて説明している。 例えば、LGBTのカップルの一人が急に事故に合って死の淵をさまよっているような場合であっても、LGBTのカップルでは「家族以外はお通しできません」と病院側に断られ、苦しんでいるパートナーのそばに寄り添ってあげることが出来ないケースもあると聞きます。 しかし、あらかじめ任意後見契約を結んでおけば、後見人と被後見人という法律上の立場が生まれるため、病院側からも断られることはなく、入院契約なども代理しておこなうことができるようになります。 (LGBTのカップルが「結婚」に近づくための3つの方法 - 松田美幸 行政書士より 2014/12/15 05:00) 渋谷区はこれまで、2014年に発足した有識者らによる検討委員会で、パートナーシップ証明の発行などについて議論してきた。他の自治体では、世田谷区(東京都)でも2014年9月、保坂展人区長が証明書の発行について「所管部には調査、研究、検討するように指示し、対応を立てていきたい」と述べている。 ◆渋谷区条例案ポイント
▼男女および性的少数者の人権の尊重。 ▼同性パートナーシップ証明書の発行。 ▼条例の趣旨に反する事業者名を公表。 ▼男女平等・多様性社会推進会議の設置。 ▼条例は4月1日施行、パートナーシップ証明は別途定める。 <LGBT(性的少数者)>同性愛のレズビアンやゲイ、両性愛のバイセクシュアル、生まれつきの性別に違和感を持つトランスジェンダーなどの頭文字を取って「LGBT」と総称される。電通総研が2012年、20〜59歳の男女約7万人を対象にした調査では、LGBTと答えた人が約5・2%に上った。文部科学省が13年度に初めて実施した調査で、肉体的な性別に違和感を訴える児童生徒が、全国の小中高校に少なくとも606人在籍していたことが分かり、教育現場でも対応が求められている。 |

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