きのう29日、佐賀市総務法制課情報公開係に佐賀市立図書館の「性別区分」収集が、同市個人情報保護条例に違反しているか、どうか、調べるよう申し入れました。
同図書館は4月から利用申込で「性別区分」が必須項目でないのに、申込書に記載欄を削除せず、「※ 必須項目では、ありません」と記載しています。
申込者が同書に記載した場合、同図書館の電子計算機データとして記録され、不必要な個人情報を収集していることになっています。
記載欄を削除せず、「※ 必須項目では、ありません」と記載しており、「条例第7条3(2) 本人の同意があるとき。」で「同意」を得ていると解釈すれば、可能ですが、きちんとした説明がなされない限り、違反です。
わたしが、27日更新した時の職員は性別記載欄も、必須項目同様のチェックをしていました。
更新にあたり、責任ある職員の説明では、従前からの統計的資料として利用するため、記載欄を削除しない理由としました。
しかし、性別区分を必須項目廃止を決めた以上は、任意でも個人情報の収集は許されず、それを統計的資料として利用することは、二重の条例違反です。
わたしは、ただちに「性別区分欄」の削除を要求します。
佐賀市個人情報保護条例
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 実施機関が、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、若しくは円滑な執行を困難にするおそれがあると認めるとき又は本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めるとき。
|