|
しかし、GIDの「診断」のための検査費用から、第2段階のホルモン療法、第3段階の性別適合手術などの費用は、「保険適用」がなく、100%の当事者負担で、自らの精神的苦痛と経済的負担は大きいものが、あります。 経済的負担のできない当事者は苦しみ続け、一生、「性的違和感」を持ち、性からの解放を喜ぶことなく死にいたります。 わたしは、2年前の9月、佐賀市福祉事務所にGIDの「診断」に必要な検査費用を生活保護(医療扶助)での特別基準の設定(基準の例外的設定みたいなもの)を申請。しかし、所管の厚労省は、1年前の3月31日、「生命維持」に直接関係なく、特別基準の設定が必要といえないとの判断をしました。これに、もとづき、佐賀市福祉事務所は、申請の却下をしました。
これに、佐賀県知事に、不服の審査を請求しましたが、これも、審査の却下しました。 それで、去年9月12日、厚生労働大臣に不服の再審査の請求をしています。 厚労省大臣への再審査請求(資料)
GID Grandma Yumi Living - Yahoo!ブログ http://p.tl/h6su
この不服再審査での採決が、今月、出される予定です。
また、1年前の1月26日、長崎大学病院精神神経科は「GID」であることを診断しました。
第2段階のホルモン療法は生活している佐賀の医療関係の方に相談し、佐賀大学病院での診察、処方が、6月から始まりました。 このホルモン療法での経済的負担は、わたしの生活状況では耐えがたく、9月、佐賀市福祉事務所に、GIDの恒常的費用に生活保護(医療扶助)での特別基準の設定を申請しました。 これに、11月、佐賀市福祉事務所が却下、今年2月、佐賀県が審査請求棄却をしています。 わたしは、近く、厚生労働大臣に不服の再審査の請求を予定しています。 国はわたしと同じ「性同一性障害」の当事者の苦痛を和らげ、自ら「性」を選択できる「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」を2004年(平成16年)7月16日施行しています。
生活保護を受けている者も、国の法律の認める性別適合への検査・治療を受ける権利を保障することが、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障した日本国憲法第25条に基ずく「生活保護法」そのものの法順守であることは、いうまでも、ありません。
人間がその「性」に適合した生涯を過ごすことを求めることは人間にとっての最低の叫びであり、憲法で保障された最も基本的な権利です。
佐賀市福祉事務所、佐賀県の処分も生活保護の下位の法令等を根拠に性同一性障害からの解放は「生命維持に直接関係あるとは認められない」云々との判断していますが、「性同一性障害者はたとえそのことから解放されなくても生命の維持には支障がない、よって救済できない」との判断は、関係法だけでなく、日本国憲法そのものに違反して、違法です。
厚労省は、すみやかに佐賀市福祉事務所、佐賀県の処分を取り消すべきと思います。
さらに、くわえれば、佐賀市福祉事務所、佐賀県の処分は「医療扶助での特別基準の設定」が厚労省だけが裁量権を持っていること改めること、日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」(第3版、2006年)が述べている「ホルモン療法や手術療法は未だに保険適用がなされていない。身体的治療の保険適用を獲得することは急務であり積極的に働きかけていく必要があろう」を真摯にうけとめ、「保険適用」をすることです。
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用





