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いつも「長くて読みきれない」という声をいただいたので、きょうからは、何日かに分けて掲載します。
では早速・・・。
秋篠宮文仁親王殿下、紀子妃殿下に、皇室では41年ぶりとなる、親王殿下が誕生された。
まずは、謹んでお喜びを申し上げる。
これによって、皇太子殿下、秋篠宮殿下に続いて、これまで、
天皇陛下の弟、常陸宮殿下が3位だった皇位継承第3位が、親王殿下に移ることになった。
皇太子殿下、秋篠宮殿下の世代の次の世代に、皇位継承者が誕生されたことによって、
ひとまず、皇位継承をめぐる皇室典範の改正は、見送りムードとなっている。
しかし、皇室の存続が、これで危機を免れたわけではない。
ここで改めて、皇室典範の改正について、まとめてみたい。
皇室典範とは、皇位継承、皇族の範囲、摂政の設置等、儀式、皇室会議について定めた「法律」である。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO003.html
「労働基準法」「会社法」のように、○○法、という名前ではないが、
昭和22年に定められた、列記とした法律である。
その皇位継承についてみてみると、第1、2条にその順位が定められている。
要約すれば、男子のみが皇位を継ぐことができ、長子優先、直系優先、ということになっている。
また、第9条によって、皇族は、養子を取ることができない。
これらのことが、皇室の存続を、非常に困難なものにしていることは否めない。
皇室典範の改正論議は、第1条と第2条を主たる対象としている。
論点は、
・女性天皇を認める(第1条)。
・女系天皇を認める(第1条)。
・上記の場合、長子優先を貫くか、男子優先とするか(第2条)。
に絞られている。
小泉首相が諮問した有識者会議では、女性、女系をみとめ、性別に関係なく、長子を優先する、
という答申がなされた。それに向けて改正への動きが出始めようとしたところに、
紀子さまのご懐妊が発表され、その動きにポーズがかかり、親王殿下ご誕生で、
事実上ストップしそうである。
逆を言えば、とりあえず、次世代を親王殿下が誕生されたことによって、
冷静かつ丁寧な論議をする時間ができたともいえる。
そこで改めて、論点を掘り下げたい。
まず1つ目の、「女性」だが、これは、言葉の意味そのもので、女性皇族が、皇位につくことである。
では、2つ目の「女系」とは何を意味するのか。1つ目の「女性」とは、根本的に意味が違う。
歴代天皇に、女性天皇は、8人(10代)いる。しかし、男系ではない女系天皇は、1人も存在しない。
「男系である女系、なんているのか。」という疑問については、理由を後述する。
「男系」とは、ある男性の、息子、その息子、さらにその息子・・・と間に娘が入らない子孫をいう。
あくまで「間に娘が入らない」ということであり、子孫本人の性別は問わない。
その子孫本人が娘であれば、その娘までで男系が終わることになる。その娘に男の子が生まれても、
「ある男性」の「男系子孫」ではなくなる。「女系」とはその逆となる。
初代の神武天皇以外、歴代の天皇は、父親、またはその父親、またはさらにその父親・・・と、
父親をたどっていくと、必ず天皇にたどりつく。最終的には、神武天皇にたどりつく。
つまり、歴代天皇は、神武天皇以外、全員「神武天皇の男系子孫」なのである。
女系「も」認める、ということは、皇子、その皇子、さらにその皇子・・・に限定されている皇位継承が
天皇の「全ての子孫」に拡大されるということになる。
では、「女系天皇」は一人も存在しなかったのか。
それについては、明日http://blogs.yahoo.co.jp/yusuket_6868/969732.htmlに続く・・・。
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