DV防止法を暴く

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 【おかしな点】

以下の問題により、虚偽の申立で保護命令がでる。

 証拠調べをしないで保護命令が出せること。             第12条 2
 証拠調べしないことを迅速という言い訳で正当化していること。    第13条、第14条 1
 申立をされた側が事実出ないことを証明しなければならないこと。   第16条 3
 虚偽の申出に対する罰則がないこと。


 
(保護命令の申立て)
第十二条 第十条の規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事
   項を記載した書面でしなければならない。
 一 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況
 二 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと   認めるに足りる申立ての時における事情
 三 第十条第二項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関   して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認   めるに足りる申立ての時における事情
 四 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力(配偶者   からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ   っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む。)に関して前三号に   掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき    は、次に掲げる事項
    イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
    ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
    ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
    ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第四号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に は、申立書には、同項第一号から第三号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公 証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな らない。

(迅速な裁判)
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。

(保護命令事件の審理の方法)
第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発   することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが   できない事情があるときは、この限りでない。

(即時抗告)
第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに   つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生   ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間    は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。



 【虚偽申立による人権侵害】

虚偽申立をされた相手方に冤罪を背負わせることにより、相手方の人生を大きく変えます。そして子供がいる場合は、子供の人生を大きく変えます。
 ・人冤罪者は人としての尊厳を傷つけられる。
 ・相手方の仕事場が自宅の場合は、2ヶ月の退去の間に仕事を失う。
 ・子供がいる場合は親子が引き離され、面接交渉さえできなくなる。
    海外は日本のこの異常な事態を「日本国内での合法的な誘拐」と言っている。
 ・引き離された親のほとんどが精神病になる。
 ・引き離された子は精神面において健全な成長がのぞめない。
       海外ではPAS(親による洗脳虐待、片親引き離し症候群と訳 されている。)は、
    病気であり、虐待である。

閉じる コメント(3)

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虚偽の保護命令によって、子供一人当たり約10万円の手当ても(血税より)支給されます。正当に手当てをもらっている母子家庭よりも多いのでは?現実に行われている事実です。これが現在の裁判所が認めている司法です。

2006/1/25(水) 午後 11:03 [ ]

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訪問ありがとうございます。世間をなめた法律ですよね。必ずDV防止法を改正させます。

2006/1/26(木) 午後 9:29 ゆったりのんびり

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罰則はあります。
虚偽の申告は10万円の過料だけです。
罰則が採用された判例はありません。
DV保護命令違反は刑法罰(厳罰)
バランスがとれていない。
憲法違反を最高裁第一小法廷に訴えましたが
合憲だそうです。(学識だけの判事は頭が狂ってる)
多くの法学者は違憲性を唱えています。
政治家の票稼ぎと厚生省の福祉利権ですから
現行法が平等の立場に、改定される事はないのでしょう。
法廷審理をしない民事なので虚偽親告罪や偽証罪がないのは
この法を裁く裁判所の責任からの逃避です。
責任の所在のない裁判で男性と子どもは一生を狂わされるのです。

2008/12/31(水) 午後 6:55 [ takachin ]


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