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 首相の靖国神社参拝は、政教分離を定めた憲法に違反するのではないかとの疑念がつきまとってきた。小泉首相が「心の問題だ」と開き直っても、一国を代表する最高権力者の振る舞いにはおのずと憲法による「縛り」がかかる。政府や司法は政教分離をどうとらえてきたのか。 

 75年、三木首相が戦後の首相として初めて終戦記念日に靖国神社に参拝。(1)公用車は使わない(2)玉串料は公費で出さない――など4条件を挙げ、参拝を「私的なもの」と強調した。これを機に、揺れ動きつつも今に至る政府の解釈の枠組みが生まれる。 

 つまり、首相の参拝を「私人としての参拝」と「公人としての参拝」に分け、前者は信教の自由として保障されるが、後者なら政教分離の制約を受けるとの論理だ。そのうえで「公式参拝は違憲の疑いがある」とした。 

 中曽根首相時代の85年には官房長官の私的諮問機関(靖国懇)の報告を踏まえ、「私人」「公人」の区別の枠組みを残しつつ、(1)戦没者の追悼が目的(2)本殿または社頭で一礼する方式での参拝――の場合は、首相の資格での参拝も違憲ではないと解釈を変える。中曽根首相はこの年の終戦記念日に公式参拝に踏み切っており、小泉首相の15日の参拝はこの流れを踏襲したものだ。 

 しかし、首相の参拝は憲法違反ではないかという訴訟がいくつも裁判所に提起された。 

 下級審の判断は分かれたが、公式参拝について「違憲」「違憲の疑い」を指摘する判決がいくつも出ている。政教分離は、靖国神社が軍国主義の精神的支柱の役割を果たし、国民を戦争へと総動員した苦い歴史の反省に立って生まれた。そうした認識のうえで「違憲」の結論が導かれた。 

 これに対し、最高裁は6月、憲法判断に踏み込まずに原告の訴えを退けた。首相を被告とする一連の裁判は一応の決着を見た形だが、参拝が政教分離違反ではないとのお墨付きが与えられたわけではない。首相参拝は原告一人ひとりの具体的な権利を侵したわけではないという理由から、憲法判断をせずに訴えを退けたにすぎないからだ。 

 敗戦によって靖国神社は国の管理を離れ、一宗教法人に変わった。国家神道の解体を目指す連合国軍総司令部(GHQ)の政策のためだが、独立回復後も政教分離が歯止めとなり、国が靖国神社を特別扱いすることはできなくなった。これに対し、戦没者遺族を中心に「靖国神社は国のために命をささげた戦没者をまつる神社だ」とし、靖国神社を国の管理に戻そうとする国家護持運動が60〜70年代に展開された。 

 しかし、その運動は挫折。運動の軸足は首相の公式参拝の実現に移ったが、首相参拝は「政教分離違反」との批判にさらされ、首相参拝は司法の場で争われたのだ。 

 小泉首相が「心の問題」と開き直る参拝問題はこうした長い歴史を背景に持つ。戦前と断絶した新憲法下で、国が靖国神社という宗教法人にどこまでかかわれるかという問いがたえず突きつけられている。


戦争に負けはしたが、多くの方の命のおかげで今の豊かな日本ができたという事実を忘れている。
A級戦犯というが、その立場で、そのときの日本にとっての最善を尽くしてくれたことは間違いない。
死人の悪口は言わないのが日本人ではないのか。
ましてや日本のために命をささげてくれた方々に礼を尽くすことを批判するとは何たることであろうか。
参拝を「正教分離違反」として騒いだ一部の報道者のせいで、外交問題に利用されるようになったのではないのか。
小泉首相が8月15日に参拝されたのは外交問題を解消する上で非常に意義があると思う。

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